離れて暮らしていた父親が5カ月前に自殺し、物件の賃貸人(貸し主)から損害賠償を請求されたという男性が、弁護士ドットコムに相談を寄せています。相談者は両親の離婚後、母親に引き取られ、父親とは約8年間会っていませんでした。そんな中、突然届いた訃報。悲しみに浸る暇もなく、父親が住んでいた物件の賃貸人から「自殺した後の掃除代」と「事故物件」になってしまったことによる「一年分の家賃の損害賠償」を請求されました