別居している妻の貴金属と義母の記念硬貨を勝手に売却してしまったが、窃盗罪になるのか?そんな質問が弁護士ドットコムに寄せられた。相談者と妻は別居中だ。具体的な経緯は不明だが、相談者は妻が所有していた貴金属と、義母が妻に預けていた記念硬貨を売却してしまったという。それが発覚すると、義母は「窃盗罪及び横領だ。警察に被害届を出す」と言ったそうだ。相談者の行為が「窃盗罪」などに該当する可能性はあるのだろう