生殖能力をもたないことを性別変更の要件としている「性同一性障害特例法」の規定は、性同一性障害者の自己決定権を奪うもので憲法13条に反しているとして、岡山県新庄村の臼井崇来人さん(45)が申し立てていた特別抗告に対し、最高裁は棄却する決定を出した。ただ、裁判官2人による「違憲の疑いが生じていることは否定できない」との補足意見も盛り込まれ、臼井さんの主張は今後につながるものになったと言えそうだ。●規定の憲