うっかりで…「ゴールド免許」剥奪? 無事故&無違反でもブルー免許に格下げ? 絶対に“注意すべき”コトとは
ゴールド免許を取得するための条件とは
ゴールド免許を取得するためには無事故・無違反が基本ですが、これを守っていてもゴールド免許を取得できないケースが存在します。
では、どのようなことに注意しなければならないのでしょうか。
運転免許証は、その帯の色からそれぞれゴールド免許、ブルー免許、グリーン免許などと呼ばれます。
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中でもゴールド免許は免許更新時の手数料が他の免許区分と比べて安いほか、講習時間が短い、自動車保険料の割引を受けられるといった優遇があり、多くのドライバーが取得・維持を目指しています。
警察庁が公表している「運転免許統計 令和5年版」によると、2023年中の免許更新時に優良運転者講習(ゴールド免許の講習)を受講した人は893万8904人であり、全受講者の約63%を占めました。
単純に考えればドライバーの約6割がゴールド免許を保有していることになりますが、この中には全く運転をしないペーパードライバーも含まれます。
2023年2月に三井住友海上火災保険株式会社がおこなった「ペーパードライバーに関する実態調査」においては、ゴールド免許保有者のうち3人に1人がペーパードライバーを自覚しているという結果が明らかになりました。
つまり日頃からクルマやバイクなどを運転するドライバーに限れば、ゴールド免許の取得率は40%程度といえるでしょう。
そもそも運転免許証の帯の色は原則、免許更新年の誕生日の41日前を起算日とした過去5年間に、交通違反やケガのある事故(人身事故)を起こしたかどうかによって変わります。
たとえば継続して免許を受けている期間が5年以上で、なおかつ上記の5年間に交通違反や人身事故を一切していない場合は「優良運転者」に分類され、ゴールド免許が取得できます。
また継続して免許を受けている期間が5年以上、なおかつ3点以下の軽微な違反が1回のみの人は「一般運転者」、違反を複数回した、または人身事故を起こした人は「違反運転者」にそれぞれ分類され、いずれもブルー免許となります。
さらに継続して免許を受けている期間が5年未満、なおかつ違反なし、もしくは軽微な違反が1回のみで、人身事故を起こしていない場合は「初回更新者」としてブルー免許が交付されます。
なお、運転免許を初めて受ける人は「新規取得者」に分類され、グリーン免許となります。
このようにゴールド免許の取得には無事故・無違反という条件が必須ですが、これを守っていてもゴールド免許を取得できないことがあります。
「うっかり失効」に要注意! 何に気をつけるべき?
それは、やむを得ない理由がないのに免許の更新をせず、免許を「うっかり失効」してしまったケースです。
やむを得ない理由とは海外旅行で日本にいなかった、病気やケガで入院していた、災害を受けたなどの事情のことをいい、「免許更新ハガキを見ていなかった」「仕事や家事で忙しかった」などの理由で免許更新をしなかった場合はうっかり失効に当たります。
うっかり失効後6か月以内であれば、視力検査などの適性検査と所定の講習を受けるだけで免許更新が可能ですが、ゴールド免許の引き継ぎはできません。
そのため、たとえ無事故・無違反でゴールド免許を取得する予定だったとしても、ブルー免許に降格してしまいます。
加えて、うっかり失効後6か月を超え1年以内の手続きにおいては本免許を取得できません。
この場合、もともと取得していた免許に応じた仮免許の取得が可能で、仮免許の適性試験に合格すれば仮免許証が交付されます。
その後は学科・技能・適性の本免許試験に合格し、講習を受けてようやく本免許を取得できる仕組みです。
そして、うっかり失効後1年を超えると上記のような措置が完全に無くなり、一から免許を取り直す必要があります。
また免許失効中に自動車を運転すれば無免許運転となってしまうため、十分に注意しましょう。
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SNS上ではうっかり失効に関し「免許更新ハガキに気付かず失効してしまった」「銀行の手続きで免許証出したら失効を指摘された」など、さまざまなエピソードが寄せられています。
免許をうっかり失効しないためには住所変更を確実におこない、定期的に免許証をチェックすることが重要といえるでしょう。