コンビニの駐車場で酒を飲んだら警察出動「車中泊したかっただけなのに…」飲酒運転になる?
コンビニの駐車場で飲酒し、そのまま車中泊しようとしたら警察が来たーー。弁護士ドットコムに、このような相談が寄せられている。
相談者は駐車場に到着してから車内で酒を飲んだが、その後は車を動かしていないという。ところが、ほかの客からの通報で駆けつけた警察の検査で引っかかり、朝まで事情を聴かれたとのことだ。
その後は帰されたものの、後日、警察に再出頭するように促され、「逮捕されるのでは」と不安を感じているという。このような場合、飲酒運転したと判断される可能性はあるのだろうか。澤井康生弁護士に聞いた。
●「運転」していなければ、飲酒運転とはならない
ーー今回のケースのように、車を動かしていない場合でも「飲酒運転」で逮捕される可能性はあるのでしょうか。
飲酒運転は道路交通法で「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と禁止されています(道路交通法65条1項)。これに違反して「酒酔い運転」「酒気帯び運転」をすると、次の刑罰が科されます。
【酒酔い運転】
アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で運転すること。
5年以下の懲役または100万円以下の罰金(同法117条の2)
【酒気帯び運転をした場合】
政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で運転すること。
3年以下の懲役または50万円以下の罰金(同法117条の2の2)
飲酒運転が成立するためには「酒気を帯びた状態」で「車両」等を「運転」することが必要です。「運転」とは「道路において、車両等をその本来の用い方に従って用いること」をいいます(同法2条1項17号)。「運転」というには、エンジンをかけて車両を走行させなければなりません。
今回のケースでは、相談者はコンビニの駐車場に到着してから飲酒し、その後は車両を動かしていないとのことなので、「運転」したとはいえず、飲酒運転にはあたりません。飲酒運転には予備罪や未遂罪が規定されていません。仮に飲酒運転する意思があったとしても、未だ運転していない以上は不可罰です。
また、コンビニの来客用駐車場は道路交通法上の「道路」にはあたらないとする裁判例(東京高裁平成12年10月31日判決)もあります。そのため、コンビニの来客用駐車場内で車両を走行させたとしても、原則として飲酒運転で処罰されることはありません。
ーー相談者は警察に飲酒運転を疑われ、不安な様子です。
このような場合は、飲酒してから車両を運転してコンビニ駐車場から出ていないことを説明することになります。
酒を購入した時間は、コンビニのレシートから分かると思います。また、防犯カメラやドライブレコーダーの映像などからも、酒を買った時点以降は車両を走行させていないこと、コンビニ駐車場から出ていないことも説明できるように思われます。
【取材協力弁護士】
澤井 康生(さわい・やすお)弁護士
警察官僚出身で警視庁刑事としての経験も有する。ファイナンスMBAを取得し、企業法務、一般民事事件、家事事件、刑事事件などを手がける傍ら東京簡易裁判所の非常勤裁判官、東京税理士会のインハウスロイヤー(非常勤)も歴任、公認不正検査士試験や金融コンプライアンスオフィサー1級試験にも合格、企業不祥事が起きた場合の第三者委員会の経験も豊富、その他各新聞での有識者コメント、テレビ・ラジオ等の出演も多く幅広い分野で活躍。陸上自衛隊予備自衛官(3等陸佐、少佐相当官)の資格も有する。現在、朝日新聞社ウェブサイトtelling「HELP ME 弁護士センセイ」連載。楽天証券ウェブサイト「トウシル」連載。毎月ラジオNIKKEIにもゲスト出演中。新宿区西早稲田の秋法律事務所のパートナー弁護士。代表著書「捜査本部というすごい仕組み」(マイナビ新書)など。
事務所名:秋法律事務所
事務所URL:https://www.bengo4.com/tokyo/a_13104/l_127519/