株式会社ウィルコムは2010年2月18日、同日開催の取締役会において、会社更生手続開始の申立を行うことを決議し、東京地方裁判所に申立を行い、直ちに同裁判所より保全処分、監督命令兼調査命令等の諸命令の発令を受けたことを発表した。

なお、同社が進めていた、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法所定の特定認証紛争解決手続(事業再生ADR手続)についてては、今回の申立に先立ち、同手続の終了が決定された。

同社は、
「このような事態に至り、関係する皆様におかれましては、多大なる ご迷惑とご心配をおかけすることとなり、誠に申し訳なく深くお詫び申し上げます。」と、コメントしている。

同社は、会社更生手続開始の申立を行うとともに、同社事業の再建に関して、事業の再生支援を目的とする株式会社企業再生支援機構(企業再生支援機構)に対し、同社の主力行である株式会社三菱東京UFJ銀行と株式会社みずほコーポレート銀行と連名にて本日支援の申込を行い、同機構において同社に対する支援につき検討している。

また、同社に対する支援について、アドバンテッジパートナーズ有限責任事業組合がサービスを提供するファンドおよびソフトバンク株式会社とも協議している。

ウイルコムは今後、企業再生支援機構より支援決定を受けられるよう尽力し、スポンサー候補の支援を受けつつ、裁判所及び監督委員兼調査委員の監督のもと、事業再建を進めていくとしている。

なお、本申立後においても、同社の事業については従前通り継続し、提供するとしている。

1.申立の経緯
同社は、これまでPHSシステムを中軸に据えた移動体通信サービスを提供してきたが、移動体通信業界における競争が激しくなる中、サービスの大幅な発展を図り、事業機会の創出・収益基盤の拡大を実現するため、現行のPHS事業に加えて、高速モバイルデータ通信「WILLCOM CORE XGP」事業を展開していくこととなった。

しかしながら、このようなXGP事業の展開等に係る事業投資は、同社の財務面での負担をもたらす結果となり、2009年9月、同社は、財務体質の抜本的な改善を機動的に推進することを目的として、事業再生ADR手続を申請するに至った。

その後、同社においては、事業再生ADR手続において債権者各位との協議を重ねてきたものの、同手続内で事業再建を実現するには至らず、同社を取り巻く環境の下で事業再生を実現するには、会社更生手続の申立を行うことが最善であると判断し、本日、東京地方裁判所に申立を行うに至った。

2.負債総額
2,060億円(2009年12月末日 単体)

3.今後の見通し
企業再生支援機構及び上記スポンサー候補の支援を受けつつ、裁判所及び監督委員兼調査委員の監督のもと、金融機関、取引先その他関係者の支援、協力のもとに事業を適切に継続していくとともに、早期の再建に向けて全力を尽くすとしている。

4.その他
同社子会社である株式会社ウィルコム沖縄は、本申立による影響はなく、今後とも従前通り事業を継続していくとしている。

会社更生手続開始の申立に関するお知らせ
株式会社ウィルコム

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