※この記事は2012年09月07日にBLOGOSで公開されたものです法務省が、罪を犯した少年に対して言い渡せる有期刑を最長で懲役(禁錮)15年までとしている少年法の規定について、より厳しくする方針を固めました。 これは、犯罪被害者や裁判員裁判を経験した市民らから「成人と比べて軽すぎる」との指摘があるためで、年数の引き上げを想定しているとのことでした。 こうした有期刑引き上げは、少年犯罪の抑止に効果があるかを