【新築一戸建て】法律合格でも「子供には危険すぎ」!?内見・内覧会で見落とすと怖い“3つの盲点”
念願の新築一戸建てを購入し、いよいよ内覧会(竣工検査)を迎えるという方も多いのではないでしょうか。ピカピカの室内を見ると気分が上がりますが、ここで盲点となるのが「建築基準法をクリアしていても、実際の暮らしでは危険な箇所がある」という事実です。
法律上の最低基準を満たして「完了検査」に合格している家でも、小さな子供や家族の安全という視点で見ると、思わぬリスクが潜んでいることがあります。
今回は、一級建築士であり、さくら事務所のホームインスペクターでもある安富さんと、取締役の田村啓さんが、内覧会で絶対に確認しておくべき外回りと室内の「3つの盲点」について分かりやすく解説します。
■ 1. 隣地との境界にある「万年塀・ブロック塀」の倒壊リスク
内覧会では建物ばかりに目を奪われがちですが、実は「敷地の境界にある塀」に命に関わるリスクが隠れていることがあります。特にコンクリートの支柱の間にパネルを挟んだ「万年塀(まんねんべい)」や古いブロック塀には注意が必要です。
・法律上、詳細なチェックをすり抜けているケースも 新築の確認申請や完了検査の書類上では、見た目に大きな劣化がなければ、その塀の「内部の鉄筋の有無」や「倒壊リスク」まで厳しく審査されないことがあります。
・自分が「加害者」になってしまう恐怖 手で触ってグラグラ揺れたり、不自然に傾いたりしている塀は、大地震の際に倒壊する恐れがあります。もしその塀が道路側に倒れて歩行者を巻き込んでしまった場合、所有者である自分が加害者になってしまうリスクがあります。
・内覧会での対策 必ず自分の手で塀を軽く触って揺れないか、目立つひび割れや歪みがないかを確認してください。垂直器などで傾きを測り、写真に記録しておけば、地震の後に変化(傾きの進行)があったかどうかを客観的に判断できます。
■ 2. 荷物の出し入れを優先した「ロフトの落下防止策」の甘さ
余った天井近くの空間を有効活用できるロフトは人気の設備ですが、ここにも「適法だけど危ない」罠があります。
・検査を通すための「壁なし」という選択 ロフトは主に収納スペースとして申請されるため、法律上の完了検査時点では上からの落下防止対策(手すりや壁の高さ)の基準が緩いケースがあります。荷物を出し入れする際に邪魔にならないよう、あえて壁や手すりを設置していない(または非常に低い)状態で合格している物件も存在します。
法律上の最低基準を満たして「完了検査」に合格している家でも、小さな子供や家族の安全という視点で見ると、思わぬリスクが潜んでいることがあります。
今回は、一級建築士であり、さくら事務所のホームインスペクターでもある安富さんと、取締役の田村啓さんが、内覧会で絶対に確認しておくべき外回りと室内の「3つの盲点」について分かりやすく解説します。
■ 1. 隣地との境界にある「万年塀・ブロック塀」の倒壊リスク
内覧会では建物ばかりに目を奪われがちですが、実は「敷地の境界にある塀」に命に関わるリスクが隠れていることがあります。特にコンクリートの支柱の間にパネルを挟んだ「万年塀(まんねんべい)」や古いブロック塀には注意が必要です。
・法律上、詳細なチェックをすり抜けているケースも 新築の確認申請や完了検査の書類上では、見た目に大きな劣化がなければ、その塀の「内部の鉄筋の有無」や「倒壊リスク」まで厳しく審査されないことがあります。
・自分が「加害者」になってしまう恐怖 手で触ってグラグラ揺れたり、不自然に傾いたりしている塀は、大地震の際に倒壊する恐れがあります。もしその塀が道路側に倒れて歩行者を巻き込んでしまった場合、所有者である自分が加害者になってしまうリスクがあります。
・内覧会での対策 必ず自分の手で塀を軽く触って揺れないか、目立つひび割れや歪みがないかを確認してください。垂直器などで傾きを測り、写真に記録しておけば、地震の後に変化(傾きの進行)があったかどうかを客観的に判断できます。
■ 2. 荷物の出し入れを優先した「ロフトの落下防止策」の甘さ
余った天井近くの空間を有効活用できるロフトは人気の設備ですが、ここにも「適法だけど危ない」罠があります。
・検査を通すための「壁なし」という選択 ロフトは主に収納スペースとして申請されるため、法律上の完了検査時点では上からの落下防止対策(手すりや壁の高さ)の基準が緩いケースがあります。荷物を出し入れする際に邪魔にならないよう、あえて壁や手すりを設置していない(または非常に低い)状態で合格している物件も存在します。
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