「インターネットの速度が遅いと苦情」「回線工事行う」と業者訪問 光回線の乗り換えトラブルで福岡県消費生活センターが注意喚起
福岡県消費生活センターは5日、光回線サービスの乗り換えトラブルについて防犯メールで注意喚起した。同センターは県内の消費生活相談窓口に寄せられた相談の中から特に注意してもらいたい事例を定期的に紹介しており、ホットな消費者ニュース2024年11月号に掲載している。
相談事例は宗像市消費生活センターに60代男性から寄せられた。「インターネットの速度が遅いと苦情があったので回線工事を行います」と業者が訪問。「今後は料金も安くなります」と説明されたので業者に言われるまま書面にサインした。書面をよく読むと知らない業者名の記載があり、契約先が変更になっていることに気が付いた。必要ないので解約して、元の契約に戻したいという内容。
同センターは『光回線などの勧誘で自己の名称を告げない勧誘行為は禁止されています。必ず事業者名や連絡先、サービス名等の契約内容を確認しましょう。「安くなる」と言われてもオプションとのセット契約で高額になったり、現在契約している光回線サービスの解約金等が発生したりする場合があります。現在の契約内容を理解した上で検討しましょう。光回線の契約は、契約書を受け取ってから8日間は初期契約解除によって解約できます』とアドバイスしている。