免許証の有効期限「平成36年」っていつ? 令和なのに…なんで平成? 改元による今はなき「レアな免許証」の存在! “うっかり失効”に注意も
「平成36年」は「令和何年」? 改元による“ややこしい”免許証とは
運転免許証(以下、免許証)は、免許取得後に一定期間を過ぎると更新が必要です。
免許証には有効期限が記載されており、すぐに更新日を確認できますが、なかには2019年の改元に伴い、少し“ややこしい”免許証が存在するといいます。一体どういったものなのでしょうか。
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免許の更新は3年、5年とその時の状況に応じて決められており、誕生日をはさんだ前後1か月で更新が可能となります。
免許更新の期間が近づくと、自宅にハガキが届くようになっていますが、この期間を過ぎると、免許が失効してクルマの運転ができなくなるため、十分な注意が必要です。
このように更新期間に注意が必要な免許証は有効期限が見やすいよう、免許証の表面に帯の色とともに有効期限の日付が免許証の中央に記載されています。
現在では、例えば「2024年(令和06年)06月01日まで有効」のように、すぐに見て年月日が混乱することがないよう、西暦と和暦の両方が記載されています。
一方で、2019年の平成から令和に元号が変わる前は、「平成35年●月●日まで有効」と、和暦のみが記載されていました。
今でも元号が令和に変わる前の2019年以前に免許を取得、更新した運転免許証の場合、有効期限は「平成」で記されているはずです。
この平成表記のみの免許証について警察庁は、「改元日前までに交付された運転免許証で、有効期限末日部分に『平成』を用いて記載している場合も引き続き有効なものとしてお使いになれます」と説明しており、もちろん有効期限内であれば使用することが可能です。
元号が令和に変わった現在でも、今はなき平成の元号が用いられた免許証を所有している人は、希少価値が高い免許証といえるかもしれません。
ただ、ここで少し混乱してしまうのが有効期限の“年”です。
今では免許証の有効期限に西暦も併記されるようになり、瞬時に更新日が判断できます。
一方で、今でも平成表記のままの免許証を用いている人は、例えば「平成36年」を見て、「西暦何年?」「令和でいうところの何年?」など、混乱してしまう人もいるかもしれません。
実際にSNSでは、「久々に免許証見たら『平成36年』って書いてあって失効してないかパニックになった」「平成36年って令和何年かすぐに分からなかった…」といった投稿が見られます。
なかには、「うっかり失効…やらかしました…」「私もうっかり失効やらかしたことあります」の声もあるなど、“うっかり失効”してしまうケースもあるようで、十分な注意が必要です。
なお、平成表記のみで混乱した場合は、平成の下1桁は令和の年数と同じなので、この覚え方をしておけば間違いないでしょう。
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ちなみに、平成表記は元号が切り替わるタイミングで決められたものなので、「平成37年」「平成38年」表記はなく、平成表記は「平成36年」、西暦でいうところの2024年が最後なんだそう。
今年2024年には、免許証から“平成”の文字は見られなくなり、免許証からややこしさゆえの“うっかり失効”はなくなるといえるかもしれません。