フロントガラス「ギラギラ」は違反じゃないの? 意外に見かける「オーロラフィルム」 車検は問題ないのか
流行の「オーロラフィルム(ゴーストフィルム)」は車検に通るの?
街中で、フロントガラスがキラキラと反射しているクルマを見かけることがあります。
これらのクルマには「オーロラフィルム(ゴーストフィルム)」というものを貼っていることがありますが、車検に通らなかったり、道路交通法の違反に該当してしまったりといった影響はあるのでしょうか。
オーロラフィルムは、鮮やかな色が特徴で可視光線の一部での光の干渉を起こして、さまざまな発色をするため一部のユーザーに人気があります。
【画像】車内はどうなっている?これは…ギラギラ過ぎるオーロラフィルムを見てみた!(8枚)
フィルム自体は透明ですが反射発色は青や紫、黄色など色目や濃さが角度、部位、天候で変化するというアイテムです。
オーロラフィルムは、見た目のドレスアップだけでなく直射日光による車内の温度上昇を抑制する役割も持っています。
そんなオーロラフィルムですが、流行している一方で、SNSなどでは「ドライバーが歩行者を認識しているかわかりにくい」「進路を譲ったりするシーンで、ドライバーの顔が見えずアイコンタクトなどで意思疎通を図れない」などの意見も散見されます。
フィルム自体は透明なので、車内からの視界はクリアですが、外からドライバーの様子が確認しにくいことが問題視されているようです。
実際にオーロラフィルムの貼り付けに関して中古車販売整備業を営むA氏は「基本的に車検対応品と書かれて売っているものを選ぶことが大前提です。
しかし、クルマによって新車・中古車とそのガラスの状態が異なるので、商品自体に車検対応と書かれていても、必ず専門店などで透過率の確認をすることが望ましいといえます。
また、車検に通ることと運転に支障が出ないは異なり、オーロラフィルムを貼ることで確実に視認性には影響が出ます。
そのため、とくに夜間の運転などでは貼り付け前よりも見づらいということもあるのは覚えておいたほうがいいでしょう。
また最近ではフロントガラス上部にあるカメラなどの検知機能に影響があるかもしれないことも考慮しておいたほうがいいです」
では、オーロラフィルムをクルマに取り付けることは、道路交通法に抵触しないのでしょうか。
首都圏のとある警察署交通課の担当者は「可視光線透過率が70%であれば、車検にも通りますし、道路交通法違反にも該当しないので問題ありません」と話しています。
現状、道路運送車両法では、保安基準第195条5の6で「運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲に係る部分にあっては可視光線透過率が70%以上であることが確保できるもの」と定められています。
つまり、オーロラフィルムを貼り付けた状態で、可視光線透過率70%という基準をクリアしていれば、車検にクリアするため、道路交通法などの違反に該当しないということになります。
また、前述の通りオーロラフィルムを取り扱っている専門店で施工した場合、車検時に有効な証明書を発行している専門店もあるようです。
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前述の通り、カスタム要素や車内温度を抑えるメリットがあるオーロラフィルムですが、メリットとデメリットを理解して貼り付けることが望ましいといえます。