地震大国・日本。万が一自分が暮らしている地域で大きな地震が起こったらどうしよう、という不安を抱えている人も少なくないでしょう。持ち家のある人であれば、地震で自宅に被害が出た場合に備えて、地震保険への加入を検討したことがあるかもしれません。しかし、火災保険に地震保険を付けると保険料が高くなるため、加入をためらうケースも。

この記事では、地震保険の必要性を考えるにあたって、地震保険の補償範囲や保険料の決まり方などの基本を詳しく解説していきます。

地震保険とは

地震保険とは、地震や津波などによって、自宅に被害が出た場合に保険金が支払われる保険です。地震保険単体で契約することはできず、必ず火災保険とセットで加入する必要があります。新規で火災保険を契約する際、地震保険もあわせて勧められたことがある人も多いのではないでしょうか。

ここからは火災保険との違いに焦点を当て、地震保険の概要について解説していきます。

地震保険はなぜ必要なのか?

火事で自宅が燃えてしまったときなどに保険金を受け取れる火災保険ですが、なぜ追加で地震保険を付ける必要があるのでしょうか。

実は、火災保険では地震を原因とする火災や延焼によって自宅に被害が出た場合、補償の対象外となります。地震は発生時期や頻度が予測できないこと、巨大な損害が発生する可能性があること、一度に広域的な災害が発生する可能性があることから、一般的な損害保険による補償は難しいとされます。民間保険会社のみでは対応できない場合に備えて、政府はその不足分を補填できるだけの財源を確保しています。そのように、地震に関する法律に則り、地震等による被災者の生活の安定に寄与することを目的として、政府と民間で共同運営されているのが、地震保険なのです。

参照:財務省「地震保険制度の概要」

地震保険の補償範囲

続いては、地震保険の補償範囲について見ていきます。補償の対象となるもの、対象外となるものの具体例は次の通りです。

・補償の対象:住宅として使っている建物・マンション住戸、家財
・補償の対象外:工場や事務所など住宅以外の用途専用の建物、価格が30万円を超える貴金属・宝石・骨董品、通貨、株券や商品券といった有価証券類、自動車など

地震保険の保険金額

地震保険の保険金額は、主契約となる火災保険における保険金額の30~50%の範囲内で定めるとされています。ただし、建物は5,000万円、家財は1,000万円が保険金額の上限です。

地震保険の保険期間

地震保険の保険期間は最長5年です。短期や1年、長期(2~5年)といった設定がありますが、主契約である火災保険の保険期間によって、契約できる保険期間が異なります。

地震保険の契約方法

繰り返しになりますが、地震保険は単体では契約できず、必ず住宅用の火災保険とセットで加入しなければなりません。ただし、主契約となる火災保険の契約期間中の場合、途中から地震保険を追加することもできます。

地震保険の保険料

火災保険に地震保険を付けると、地震保険分の保険料をプラスで支払う必要があります。地震保険の保険料はどれくらいなのか、詳しく解説していきましょう。

地震保険の基本料率

地震保険料は、「住宅の構造」と「住宅のある都道府県」という2つの要素によって決まります。建物構造で見ると、鉄骨造・コンクリート造など地震や火災に強いとされる構造のほうが、地震保険料は安くなります。また、大規模な地震が発生する可能性が高いとされる地域(首都圏、静岡県など)の保険料は、他の地域に比べて割高です。

地震保険料は損害保険料率算出機構という機関が設定しているので、建物の所在地・構造・受け取る保険金額が同じであれば、どの保険会社で契約しても保険料は同じになります。

地震保険の割引制度

地震保険には、住宅の免震・耐震性能に合わせた4つの割引制度が設定されています。これらの割引はいずれか一つのみ適用を受けることができ、保険料が最大50%割引となります。

・免震建築物割引:50%
「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」に基づく免震建築物で受けられる割引
・耐震等級割引 耐震等級3:50%、耐震等級2:30%、耐震等級1:10%
品確法に基づく耐震等級を有する住宅で受けられる割引
・耐震診断割引:10%
地方公共団体などによる耐震診断や耐震改修によって、耐震基準を満たすと判断された住宅で受けられる割引
・建築年割引:10%
1981年6月1日以降に新築された住宅で受けられる割引

また、上記割引制度とは異なりますが、確定申告をすることによって、支払った地震保険の金額に応じて一定の所得控除を受けられる「地震保険料控除」も適用されます。

地震保険の保険金

万が一、地震で自宅に被害が出た場合、地震保険の保険金額はどれくらいになるのでしょうか。

地震保険によって支払われる保険金額は、保険の加入時期と自宅に生じた損害の度合いによって変わります。具体的には平成29年(2017年)1月1日以降を始期とする地震保険契約では、全損で保険金額の100%、大半損で保険金額の60%、小半損で保険金額の30%、一部損で保険金額の5%が支払われます。保険金額を求めるにあたって、資産は使用による消耗分を差し引いた時価で評価される点は注意しましょう。

引用元:財務省「地震保険制度の概要」

保険金の使途

地震などによる住宅や家財の損害に対して支払われる地震保険の保険金ですが、使い道は受け取った人の自由です。災害後の生活費や通院費、仮住まいの費用や引っ越し代などにあてることもできます。もともと住んでいたものと同等の住宅を再建するための費用としては不足するため、災害によって影響を受けた生活の再建費用という意味合いが強いと考えられるでしょう。

保険金が支払われないケース

地震保険では次のようなケースに当てはまる場合、保険金が支払われません。

・保険の契約者本人や被保険者などに重大な過失や法令違反などがある場合
・保険の対象となるものの紛失や盗難があった場合
・戦争、革命、暴動などによって損害が生じた場合
・核燃料物質などによる事故で損害が生じた場合
・地震が発生した翌日から10日後以降に損害が生じた場合

先述の通り、地震保険は民間の保険会社と政府の共同で運営されているため、民間の保険会社が補償しきれない部分は、国がカバーする仕組みになっています。1回の地震による保険金の総支払限度額は2021年現在12兆円と、関東大震災クラスの巨大地震が発生した場合でも対応できる金額とされているため、保険金が支払われないことを心配しすぎる必要はないでしょう。

地震保険が必要な人の特徴

地震の多い日本において、地震保険の必要性は一定程度あると考えられます。特に、次のような特徴に当てはまる人は、地震保険に加入する必要性が高いといえるでしょう。

・住宅ローンが残っている人
・新築住宅を購入したばかりの人
・預貯金や資産が少ない人
・地震や噴火などのリスクが高い地域にマイホームを構えている人

先ほども説明した通り、地震保険は災害後の生活再建を保障する意味合いが強いものです。そのため、災害によって損害を受けたときに自力で生活を立て直すことが難しいと思われる人は、地震保険に加入しておいたほうが安心でしょう。

まとめ

地震保険は単体で契約することはできず、必ず住宅用の火災保険とセットで加入する必要があります。通常の火災保険のみではカバーできない、地震を原因とする火災や津波、火山の噴火などによる損害を補償してくれるのが地震保険です。地震大国の日本においては、万が一地震などが起こった場合の生活再建費用としても、地震保険への加入は大切な備えと考えられます。