群馬初の新型コロナ関連倒産 パチンコ店経営の有楽商事が破産開始
(有)有楽商事(TDB企業コード:220162905、資本金1000万円、群馬県沼田市下久屋町901-1、代表菊地万石氏)は、4月30日、東京地裁より破産手続き開始決定を受けた。
破産管財人は平光哲弥弁護士(東京都港区西新橋1-14-9 西新橋ビル6階、平光・大久保法律事務所、電話03-3539-2171)。債権届け出期間は6月4日までで、財産状況報告集会期日は10月28日午後2時。
当社は、1964年(昭和39年)創業、1986年(昭和61年)1月に法人改組したパチンコホール経営業者。群馬県内でパチンコとスロットを併設した比較的大型のパチンコホール「有楽DELZACC」、「有楽JARAZACC」、「有楽TAMAZACC」を展開、集客力も高く、2004年12月期の年収入高は約97億5000万円を計上していた。
しかし、出店エリアの少子高齢化や法規制による射幸性の低下、後発の大型店との競合激化などにより集客力は低下し業績は悪化、2018年12月期の年収入高は約48億8200万円に落ち込んだ。赤字も慢性化し、過年度からの金融債務が重荷となるなか、新型コロナウイルス感染症の拡大に端を発して4月7日に改正新型インフルエンザ対策特別措置法に基づく「緊急事態宣言」が発出されたこともあり、4月14日に全店舗を臨時休業としていたが、事業継続を断念、今回の措置となった。
負債は2018年12月期末時点で約31億4800万円(うち金融債務は約29億円)だが、今後変動する可能性がある。
なお、群馬県内における新型コロナウイルス関連倒産は、今回が初めて。また、パチンコホール経営業者によるコロナ関連倒産は、(株)赤玉(東京都杉並区、負債37億円、破産)に続き2例目。
破産管財人は平光哲弥弁護士(東京都港区西新橋1-14-9 西新橋ビル6階、平光・大久保法律事務所、電話03-3539-2171)。債権届け出期間は6月4日までで、財産状況報告集会期日は10月28日午後2時。
しかし、出店エリアの少子高齢化や法規制による射幸性の低下、後発の大型店との競合激化などにより集客力は低下し業績は悪化、2018年12月期の年収入高は約48億8200万円に落ち込んだ。赤字も慢性化し、過年度からの金融債務が重荷となるなか、新型コロナウイルス感染症の拡大に端を発して4月7日に改正新型インフルエンザ対策特別措置法に基づく「緊急事態宣言」が発出されたこともあり、4月14日に全店舗を臨時休業としていたが、事業継続を断念、今回の措置となった。
負債は2018年12月期末時点で約31億4800万円(うち金融債務は約29億円)だが、今後変動する可能性がある。
なお、群馬県内における新型コロナウイルス関連倒産は、今回が初めて。また、パチンコホール経営業者によるコロナ関連倒産は、(株)赤玉(東京都杉並区、負債37億円、破産)に続き2例目。