新型コロナウイルス流行時の医療提供体制を確保するため、県は独自の基準による警報などを新たに設定しました。 「新型コロナ医療ひっ迫注意報・警報」は感染拡大時、医療のひっ迫を避けるため早期に県民や医療機関へ向けて注意喚起を行うものです。 注意報は、いずれかの保健所管内で定点医療機関あたりの報告患者数が8人以上となった場合に発令されます。 また警報は患者数が13人以上、もしくは中等症以上の入院患者数が4