2024年度から電動キックボードなどの新モビリティに「特定原付」という新たな区分が設けられます。“ほぼ自転車扱い”になるものの、「原付」とするからには課税対象になるのでしょうか。その検討が始まっています。スタートは2024年でも、課税議論は今!2022年の第208回国会で成立した改正道路交通法は、電動キックボードなどを「特定小型原動機付自転車」と位置付けました。今後2年以内に、免許不要で16歳から乗車できるように