※この記事は2011年07月17日にBLOGOSで公開されたものです賃貸住宅の契約(賃貸借契約書)において、借り手が貸主に支払う「更新料」の約束は有効なのか、あるいは(消費者契約法の第10条に違反して)無効なのかが争われた3件の訴訟で、最高裁は2011年7月15日、「更新料」は原則として有効との判断を示し、借り手側の敗訴が確定した。高裁の段階では有効1件、無効2件と判断が分かれていたが、有効が統一見解となる。 個
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※この記事は2011年07月17日にBLOGOSで公開されたものです賃貸住宅の契約(賃貸借契約書)において、借り手が貸主に支払う「更新料」の約束は有効なのか、あるいは(消費者契約法の第10条に違反して)無効なのかが争われた3件の訴訟で、最高裁は2011年7月15日、「更新料」は原則として有効との判断を示し、借り手側の敗訴が確定した。高裁の段階では有効1件、無効2件と判断が分かれていたが、有効が統一見解となる。 個