「ケガをさせられました。加害者側に旅行代金やジムの会費なども請求できますか」。弁護士ドットコムに、このような相談が寄せられています。相談者は過失傷害の被害者で、現在は民事訴訟を提起しているとのことです。ケガをしたために行けなくなった旅行の代金と、通えなくなったフィットネスジムの払い込み済み料金も加害者側に請求したいと考えています。実際に、このような請求は認められるのでしょうか。森本明宏弁護士に聞き