雇止めをめぐる労働審判で口外禁止を命じられ、精神的苦痛を受けたとして、男性が国を訴えていた訴訟で、長崎地裁(古川大吾裁判長)は12月1日、口外禁止の命令を違法と判断した。ただし、配慮不足は否定できないとしつつも、賠償請求は認めなかった。男性は運転手として働いていたバス会社から雇止めされ、労働審判を申し立てた。労働審判委員会は、口外禁止条項を盛り込むことを条件に、会社が解決金230万円を払うという解決案を