シェアハウス「かぼちゃの馬車」への投資で賃料収入が不払いになり多大な損害を受けたとして、物件所有者(オーナー)が運営会社スマートデイズ役員や販売会社らを相手取り損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁は8月1日、不動産コンサル会社に対し、原告に1500万円を支払うよう命じる判決を出した。この問題に関する勝訴判決が出たのは初めてとみられる。●東京地裁「自白したものとみなす」原告代理人の加藤博太郎弁護士が明らかにし