家計費大幅カット! まる得節約テク100連発 1〜3
なんだか増税モードで収入は上がらないし、相場もイマイチ…。とため息をついているあなた!「出ていくものが多くて、増えるものがない」なら、「おさえる」「もらう」ことを考えてみよう!家計をまもり、きっとトクする情報100 連発!


税金

1. 2013年から、サラリーマンの経費が認められる!
2013年1月から25年間にわたって、所得税額の2.1%分が上乗せされる復興特別所得税がスタート。その後には2014年4月に消費税率8%、2015年10月に10%という?鬼の増税〞が控えている。

社会保障費の負担も増えるばかりの中、数少ない?節税チャンス〞が2013年1月1日からいよいよ始まる! それが「給与所得者の特定支出控除の見直し」だ。

簡単に言うと、サラリーマンにもさまざまな必要経費をより広範に、かつ以前より少額でも認めてあげましょう、という実質減税策である。

その仕組みをUFPF代表で税理士の西原憲一さんに解説してもらおう。「サラリーマンの場合、あらかじめ収入に応じた必要経費の額が『給与所得控除』という形で決められています。実際の支出に関しては、これまで通勤費、転居費用、単身赴任時の帰宅費用のほか研修費や一部の資格取得費用しか認められていませんでした。しかも課税所得から控除できるのは、給与所得控除額を超えた分だけ。給与所得控除は年収300万円で108万円、年収500万円で154万円、年収800万円では200万円にも達し、使った経費がそのハードルを越えるのは至難の業でした。

ところが来年からは、年収1500万円以下の場合、給与所得控除の2分の1を超えた部分が控除対象になります。さらに経費と認められる支出の範囲も拡大されることになり、サラリーマンでも必要経費を確定申告すれば、納めた税金を取り返すチャンスが大きく広がるわけです」

これまで特定支出控除の恩恵を受けるには、年収300万円で108万円以上も経費を使わないといけなかったところが、半額の54万円を超えた分は給与収入から控除できる。あくまで「職務の遂行に直接必要なもの」という条件は付くものの、新たに経費として認められるようになったものは以下の4つだ。

● 弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費用
● 書籍、定期刊行物の購入費用
● 制服、事務服、作業服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服費
● 得意先や仕入先への接待費、交際費、贈答費

図書費、衣服費、交際費は合計で最大65万円までしか認められないが、?必要経費のハードル〞が大きく下がり、かなり広範囲の支出を経費として計上できるようになったことは素直に喜んでいいだろう。

今回の改正で、ビジネス用であればスーツやワイシャツ、ネクタイ、靴の購入費用も衣服費として計上できそうだ。新聞購読費やTOEIC向けの英語教材費用なども認められるはずである。

新たに控除対象となった弁護士、公認会計士、税理士などの資格をがんばって取得すれば、その費用が節税につながるだけでなく、将来的には給料アップや出世も期待できるかもしれない。

金額的に一番大きいのは、やはり交際費や接待費。これまで会社の経費では落とせないために泣く泣く自腹を切っていた得意先の接待費も「特定支出」として申告できるようになる。年俸制の営業マンなど、会社のために身銭を切ってきた多くのサラリーマンにとって、?数少ない朗報〞といえるだろう。

上の図は年間100万円の特別支出があった場合、いったいどれくらい所得税が減るかを年収別にシミュレーションしたもの。

これを見ると、年収800万円を超えると給与所得控除の2分の1が100万円なので、残念ながら所得税は減らないことがわかる。しかし、年収300万円なら54万円、400万なら67万円を超える分に関しては控除が可能になる。その結果、支払った所得税のうち、2万円前後を取り戻すことができるチャンスなのだ。