コンビニ店主の団交権、高裁も認めず ファミマFCオーナー敗訴 セブンは「なし」で確定済み
大手コンビニ「ファミリーマート」の店主らが本部に団体交渉を求めていた訴訟の控訴審判決が3月12日、東京高裁であり、一審に続いて店主らの請求が退けられた。店主側は上告する方針だという。
原告はコンビニ加盟店ユニオンの関連組織であるファミリーマート加盟店ユニオン。本部に団体交渉を申し込んだところ、応じてもらえなかったため、労働委員会に不当労働行為の救済を申立てた。
東京都労働委員会は2015年、店主らを労働組合法上の労働者として、団交に応じるよう救済命令を出したが、中央労働委員会が2019年に団交権を認めない逆転判断を下した。今回の裁判は、この中労委命令の取り消しを求めるもの。
コンビニ加盟店ユニオンのセブンイレブン店主も同種の取消訴訟を起こしたが、2023年7月12日付で最高裁が上告不受理を決定し、団交権を認めなかった東京高裁判決が確定している。