「働けるのに無職」逮捕のワケ、“働く能力”の判断基準を弁護士に聞く。

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今年9月、奈良県警察がホームページにて、「働く能力がありながら収入もないのに仕事もせず一定の住居を持たないでうろついていた男を、軽犯罪法違反で現行犯逮捕」したことを明らかにした。

軽犯罪法とは、罰金以上の刑(※)で処罰するほどではない軽微な社会秩序違反に対して、拘留または科料の刑を定めた法律のことで、同法1条4号では「生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、且つ、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの」は処罰の対象になるとされている。

(※編集部注:刑の重さ順に、死刑、懲役刑、禁固刑、罰金刑、拘留、科料となる)

この逮捕について気になるのが、「働く能力がありながら」とは、具体的にどのような基準でもって判断されるのか、ということだ。収入や住居の有無であれば客観的に判断しやすいと思われるが、働く能力という表現だとやや抽象的で、人によって判断が異なるように思える。

昨今、働きたいのに職に就けないという人も少なくないとされるが、軽犯罪法が定める「働く能力がありながら」とは、就職活動をすれば職に就けるであろう人を対象としているのか、それとも職に就けるかどうかは別にしても就職活動ができる人を対象としているのか。あるいはそれ以外の判断基準があるのか。広瀬めぐみ弁護士に聞いた。


◎正社員として就職できなくともアルバイトとしてなら働ける、という人も対象になり得る

「この条項の『働く能力がありながら職業につく意思を持たないもの』とは、病気や身体障害等の理由で働くことが出来ない人や、就職しようとしても職が得られないであろう人はあたりません。その気になれば、就職できるのに、怠惰でふらふらしている人は該当する可能性があります。」

「『就職する』と言っても、別に正社員で勤める必要はなく、アルバイトでも何でも、とにかく違法ではない職業につき、働けるだけの体力・精神力を持った人は全て含まれる、ということになるでしょう。つまり、不況で職もないからと、健康なのに職探しせずにふらふらしていると、この条項で逮捕される可能性があります。」


◎無職であることよりも浮浪行為がより問題視されるか

「ただ、この条項の比重は、むしろ一定の住居を持たずにうろついている、という浮浪の部分にあると思われます。そもそも、この条項の趣旨は、浮浪行為がそれ自体反社会性を有し、犯罪行為と結びつきやすいから取り締まる、という点にあります。特に病気というわけでもないのに、昼間からお酒を飲んで、街中をふらふらしていたら、市民にとってはそれだけで脅威です。戦前には濫用されていたという条項でもあり、行きすぎは危険ですが、現代でも有用でしょう。」

確かに、例え職に就かずうろついている本人に悪気がなくとも、子供など見る人によってはそういう人を怖いと感じてしまう可能性があるので、治安維持の観点からの取り締まりということであれば致し方ないといえそうだ。ちなみに報道によると、逮捕された男性はその後不起訴となり釈放されたということである。

広瀬弁護士によると戦前には濫用された条項だったということだが、現代では職に就かずにうろついている場合に職務質問されることはあったとしても、逮捕までされるというのはやや珍しい事例といえるのではないだろうか。


◎取材協力弁護士
広瀬 めぐみ(ひろせ・めぐみ)
家事調停官4年勤務の経験から家事事件に精通し、家事事件手続等につき弁護士会等で講師多数。専門家としての知識・見識と共に、依頼者から安心してお任せ頂ける優しさを心がけている。一般民事事件・刑事も扱う。
事務所名: 広瀬めぐみ法律事務所

※この記事(http://www.bengo4.com/topics/138)は、無料法律相談・弁護士/法律事務所検索ポータルの弁護士ドットコム トピックス編集部(http://www.bengo4.com/)が執筆したものです。同編集部の許諾を得て掲載しています。