意外と知らない車の違反行為! 窓を開けたまま駐車したら違反って本当?
4月から新社会人となり車で通勤する人も多いだろう。いきなりのトラブルや遅刻なんて絶対に避けたいものだが、注意して運転したとしても思わぬ“違反”をしてしまうことがあるかも。今回は意外と知らない、道路交通法を紹介していくのでしっかりと覚えておこう!
ついやってしまう“うっかり”も違反に?
まず注意したいのが、急いでる時にやってしまう行動に関する違反だ。道路交通法54条には、見通しの悪い交差点を通る時や危険を防止するためやむを得ない時など、特別な状況を除いて警音器(クラクション)を鳴らしてはいけないという記載があり、意味もなく鳴らすことを禁じている。
このあたりは、運転免許試験でも間違えやすい部分としてお馴染み。「見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとする場合」にクラクションを鳴らすというというのも、頻出のケースだ。
一方で、「窓を開けたまま車を駐車する」ことが違反につながる可能性があることをご存知だろうか? 道路交通法第71条では「他人に無断で運転されることがないようにするため必要な措置を講ずる」ことがドライバーに求められており、窓の開けっぱなしはそれに違反してしまう場合があるので要注意だ。同様の理由で、「駐車中に車のカギをつけっぱなし」にすることや、「エンジンをかけたままで放置する」ことも違反になりうる。
なお、教習所で「踏切通過は窓を開けて電車の接近を確認する」と習った人もいるかもしれないが、こちらは道路交通法には規定がない。同法では「車両等は、踏切を通過しようとするときは、踏切の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止し、かつ、安全であることを確認した後でなければ進行してはならない」という規定があるだけだ。ただ、警報機のない踏切もあるし、そもそも安全確認は運転者の義務。窓を開けずに通過しても必ずしも違反にはならないが、なんにせよ、安全を確認してから進むのが絶対である。
また、ときどき音漏れをするほど爆音で音楽を鳴らしながら走っている車もいるが、これも法律に抵触する可能性がある。神奈川県では2011年に「道路交通法施行細則」が改正され、「大音量で、またはイヤホンもしくはヘッドホンを使用して」音楽などを聞きながら運転することが禁止された。周りに迷惑だからというのではなく、周りの音が聞こえないことで安全な運転をするのに支障をきたすからだ。人通りが少ない道だからといって、スピーカーをマックスにしないように心がけよう。
残業後の運転が違反の可能性も?
最後に、残業続きで疲れはててしまっているときに運転するのも違反になる可能性が。道路交通法第66条には「過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない」と記載されており、疲労状態での運転を禁止している。これにはドライバー本人に3年以下の懲役、または50万円以下の罰金という重い罰則が定められているうえ、事業主にも同様の罰則が定められているので、くれぐれも注意が必要だ。
悪天候での運転は特に注意!
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なお、豪雪地帯で注意したいのが「ノーマルタイヤで積雪・凍結道路を運転する」と法律違反になるということ。沖縄県以外の都道府県がこの規則を施行しており、タイヤチェーンを取り付ける等の滑り止めの措置を講じている。違反すると、罰金・反則金が科せられることもあるので十分に注意が必要だ。
また、雨の日は「水たまり泥はね」にも注意が必要。歩行者の近くを走るときは徐行するなどして汚水の飛散を防がなければ反則金をとられるケースもあるので覚えておこう。