自民・公明両党が過半数を割った衆議院総選挙を受けて、政府は11月11日に特別国会を招集する。この特別国会では、内閣総理大臣を指名する選挙がおこなわれるが、もしも1回目の投票で「過半数」を得る人がいなかった場合、上位2人による「決選投票」となる。実は、この決選投票に関するルールが、憲法に書かれていないことをご存知だろうか。●「決選投票」で同数だった場合「くじ引き」で決まる!?日本国憲法では(1)総選挙から3