脱・税理士の菅原氏が真相を暴露!『借金をして不動産を持つと相続対策になるのは本当か?節税のプロが徹底解説します!』
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脱・税理士の菅原氏が、『借金をして不動産を持つと相続対策になるのは本当か?節税のプロが徹底解説します!』と題した動画を公開。「借金をすると相続税対策になる」という通説の真偽について、菅原氏が詳細に検証している。
菅原氏はまず、相続税の基本構造を示した。相続税は亡くなった方の資産から負債を差し引いた金額に課税される。例えば現金5,000万円を保有し、法定相続人が1人の場合、基礎控除3,600万円(3,000万円+600万円×1人)を差し引いた1,400万円が課税対象となり、相続税は160万円となる。
では借金をすれば資産が減り、相続税対策になるのか。菅原氏は「借金したところで相続税対策にならない」と明言する。仮に1億円の借金をしても、その分、現金として1億円増えるため、資産と負債が相殺され課税価格は変わらない。
しかし「借金をして不動産を持つと対策になる」と菅原氏は説明を続ける。ポイントは資産を「不動産」という形に変えることにある。相続税計算では、現金は額面通りの評価だが、不動産は路線価や固定資産税評価額で算出される。これらは一般に時価より低く設定されており、現金を不動産に変えるだけで資産評価を圧縮できる。
さらに不動産を他人に貸すことで評価額は一層下がる。土地を貸せば借地権の分だけ評価が減額される。例えば1億円の土地でも借地権割合60%の地域なら評価額は4,000万円まで圧縮される。建物も同様に、他人に貸すことで借家権の分、評価額が30%減少する。
この仕組みを利用すれば、資産と借金を相殺させ、相続税を大幅に減らす、あるいはゼロにすることも可能だという。菅原氏は、ハウスメーカーがアパート建築を勧める際にこの論理が用いられることを指摘した。
だが菅原氏は最後に警告を発する。「相続税対策になるからといって、安易に不動産を持つべきではない」。相続人がその不動産を望んでいるかどうかが最も重要であり、「相続人が一番もらって嬉しい財産は現金」だと菅原氏は語る。相続人の意向を無視した不動産相続は、管理の手間や売却の難しさから「ありがた迷惑」になりかねない。相続税額そのものより、相続後の実務負担や相続人の利便性を重視した判断が求められる。
今回の動画は、相続税制度と不動産評価の仕組みを理解し、実務上の判断材料を得たい相続対策検討者にとって、評価圧縮の原理と実務リスクの両面を提示する内容である。
菅原氏はまず、相続税の基本構造を示した。相続税は亡くなった方の資産から負債を差し引いた金額に課税される。例えば現金5,000万円を保有し、法定相続人が1人の場合、基礎控除3,600万円(3,000万円+600万円×1人)を差し引いた1,400万円が課税対象となり、相続税は160万円となる。
では借金をすれば資産が減り、相続税対策になるのか。菅原氏は「借金したところで相続税対策にならない」と明言する。仮に1億円の借金をしても、その分、現金として1億円増えるため、資産と負債が相殺され課税価格は変わらない。
しかし「借金をして不動産を持つと対策になる」と菅原氏は説明を続ける。ポイントは資産を「不動産」という形に変えることにある。相続税計算では、現金は額面通りの評価だが、不動産は路線価や固定資産税評価額で算出される。これらは一般に時価より低く設定されており、現金を不動産に変えるだけで資産評価を圧縮できる。
さらに不動産を他人に貸すことで評価額は一層下がる。土地を貸せば借地権の分だけ評価が減額される。例えば1億円の土地でも借地権割合60%の地域なら評価額は4,000万円まで圧縮される。建物も同様に、他人に貸すことで借家権の分、評価額が30%減少する。
この仕組みを利用すれば、資産と借金を相殺させ、相続税を大幅に減らす、あるいはゼロにすることも可能だという。菅原氏は、ハウスメーカーがアパート建築を勧める際にこの論理が用いられることを指摘した。
だが菅原氏は最後に警告を発する。「相続税対策になるからといって、安易に不動産を持つべきではない」。相続人がその不動産を望んでいるかどうかが最も重要であり、「相続人が一番もらって嬉しい財産は現金」だと菅原氏は語る。相続人の意向を無視した不動産相続は、管理の手間や売却の難しさから「ありがた迷惑」になりかねない。相続税額そのものより、相続後の実務負担や相続人の利便性を重視した判断が求められる。
今回の動画は、相続税制度と不動産評価の仕組みを理解し、実務上の判断材料を得たい相続対策検討者にとって、評価圧縮の原理と実務リスクの両面を提示する内容である。
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