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テレビ備え付けの賃貸住宅「レオパレス21」の住人に、NHKの放送受信料の支払い義務があるかどうかが争われていた裁判で、最高裁第1小法廷(山口厚裁判長)は8月29日付で入居者側の上告を棄却する決定を出した。最高裁で入居者に契約義務があるとする判断が確定したのは初めて。

この裁判では、「受信設備を設置した者」に受信料の支払い義務があるとした、放送法64条1項の解釈が争われており、今回の決定で、「設置した者」は、物理的に設置した者だけでなく、テレビを占有・管理している住人も含まれるとした東京高裁判決(2017年05月31日)が確定した。

裁判を起こしたのは、福岡市在住の男性。仕事の都合で、レオパレスの物件(短期プラン、30日〜100日)に会社名義で33日間入居したところ、NHKの集金人が訪れ、契約を結ばされた。男性は受信料の支払い義務がないとして、1カ月分の受信料(1310円)の返還を求めていた。

一審の東京地裁は「受信設備を設置した者」は、物件のオーナーまたはレオパレスであると推認でき、住人でないとしていたが、二審で逆転敗訴となっていた。

(弁護士ドットコムニュース)