長時間労働が原因の過労死と認定された男性会社員(当時40)の遺族が、会社と社長に計約7200万円の損害賠償を求めていた裁判の判決が10月28日、東京地裁(金澤秀樹裁判長)であり、会社側に約1100万円の支払いが命じられた。訴えられたのは、バッグやアクセサリーを製造するアパレル企業「エスジー・コーポレーション」(東京都墨田区)とその社長。判決などによると、亡くなった男性は中国の外注先工場との交渉・製造管理などを担
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長時間労働が原因の過労死と認定された男性会社員(当時40)の遺族が、会社と社長に計約7200万円の損害賠償を求めていた裁判の判決が10月28日、東京地裁(金澤秀樹裁判長)であり、会社側に約1100万円の支払いが命じられた。訴えられたのは、バッグやアクセサリーを製造するアパレル企業「エスジー・コーポレーション」(東京都墨田区)とその社長。判決などによると、亡くなった男性は中国の外注先工場との交渉・製造管理などを担