テレビ備え付けの賃貸住宅「レオパレス21」の住人に、NHKの放送受信料の支払い義務があるかどうかが争われていた裁判で、最高裁第1小法廷(山口厚裁判長)は8月29日付で入居者側の上告を棄却する決定を出した。最高裁で入居者に契約義務があるとする判断が確定したのは初めて。この裁判では、「受信設備を設置した者」に受信料の支払い義務があるとした、放送法64条1項の解釈が争われており、今回の決定で、「設置した者」は、物理