リニア中央新幹線の建設工事をめぐる談合事件で、独占禁止法違反(不当な取引制限)の罪に問われた法人としての清水建設(東京都中央区)の論告求刑公判が8月24日、東京地裁(鈴木巧裁判長)であった。検察側は罰金2億円を求刑し、弁護側は「他3社に誘われたためで、当初から談合を主導していない」などとして情状酌量を求めた。これで公判は結審し、判決は10月22日に言い渡される。●起訴内容「間違いありません」この日は清水建