「お客さん、ここで降りて」はOKだった! タクシーが迷惑客に「下車命令」を出せる状況と料金の扱い
この記事をまとめると
■タクシードライバーはトラブル防止のために乗客を降ろそうとすることがある
■実際に迷惑客は降ろすことが可能で場合によっては慰謝料なども請求できる
■降ろされた地点までの運賃も発生するので支払い義務が生じる
迷惑客はドライバーの判断で降ろせます
タクシーの乗車中に「お客さん、ここで降りてください」といわれたことがある方もいるのではないでしょうか。この記事では、タクシーが運送を拒絶する場合があるのか解説します。
ルール違反をすると途中で降ろされることがある
タクシードライバーが運送を拒絶する(運転手から「降りてください」といわれる)ことはあります。
タクシードライバーは、乗客がマナー違反・営業妨害になる行為をした場合、タクシードライバーの命の危険がある場合に、運送を拒絶することが可能です。
運送の拒絶については、タクシー会社の約款に明記されています。
大手タクシー会社の約款(一部抜粋)
【運送の引受け及び継続の拒絶】
次の各号のいずれかに該当する場合には、運送の引受け又は継続を拒絶することがあります。
1)当該運送の申込みがこの運送約款によらないものであるとき
2)当該運送に適する設備がないとき
3)当該運送に関し、申込者から特別な負担を求められたとき
4)当該運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき
5)天災その他やむを得ない事由による運送上の支障があるとき
6)旅客が乗務員の旅客自動車運送事業等運輸規則の規定に基づいて行う措置に従わないとき
7)旅客が旅客自動車運送事業等運輸規則の規定により持込みを禁止された刃物その他の物品を携帯しているとき
8)旅客が第4条の3第3項又は第4項の規定により持込みを拒絶された物品(刃物や危険物など)を携帯しているとき
9)旅客が行先を明瞭に告げられないほど又は人の助けなくしては歩行が困難なほど泥酔しているとき
10)旅客が車内を汚染するおそれがある不潔な服装をしているとき
11)旅客が付添人を伴わない重病者であるとき
12)旅客が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症(入院を必要とするものに限る)の患者(これらの患者とみなされる者を含む)又は新感染症の所見のある者であるとき
そのほかにも、喫煙をする方やカスタマーハラスメントをする人などは途中で運送拒否されます。また、カスタマーハラスメントによって生じた損害の賠償および慰謝料が請求されることもあります。
途中で降ろされたときの運賃はもちろん発生
もし、途中で運送を拒否され、降りなければならなくなったときは、乗車した場所から下車した場所までの運賃を支払う必要があります。
大手タクシー会社の約款(一部抜粋)
【運賃及び料金】
1)収受する運賃及び料金は、旅客の乗車時において地方運輸局長の認可を受け、又は地方運輸局長に届出をして実施しているものによります
2)前項の運賃及び料金は、時間貸しの契約をした場合を除いて、運賃料金メーター器の表示額によります【運賃及び料金の収受】
旅客の下車の際に運賃及び料金の支払いを求めます
途中で降ろされることがないようルールを守って乗車しよう
タクシーに乗るときは、乗る側(乗客)もルールを守らなければなりません。もし、ルールを守らなかった場合は、途中で降ろされる可能性があります。そのため、タクシーに乗るときはルールを守るようにしましょう。
また、実際のドライバーの声として、「運賃はいらないので降りてください」ということもあるようですが、運賃を支払って降りるのが最低限のルールとなります。そのため、途中でタクシーから降りるようにいわれ、ドライバーから運賃を請求されたときは、しっかりと支払うようにしましょう。