つばさの党・黒川敦彦被告 「憲法違反」国を提訴「裏金事件は在宅起訴、私たちは6か月勾留」
4月28日投開票の衆院東京15区補選で、他陣営の選挙活動を妨害したとして、公職選挙法違反(選挙の自由妨害)の罪で起訴された政治団体「つばさの党」代表の黒川敦彦被告(46)、幹事長の根本良輔被告(30)が、不当に勾留され続けているのは憲法違反だとして、国に計2200万円の賠償を求める訴訟を東京地裁に起こした。黒川氏は、Xを通じて声明を発表した。
黒川氏は、つばさの党が行った行為は「これまでの選挙の現場においても無数に行われてきた行為」として、「無理すじの逮捕を実行したと考えています」と指摘した。
さらに「黒川敦彦らをその後の選挙に立候補させないために、政治活動をさせないために、長期にわたる勾留が今も継続されています。これは、憲法で保障される表現の自由、政治活動の自由や、身体拘束に伴う私の人権を著しく侵害する行為です」と訴えた。
東京拘置所で、袴田事件の書籍や報道記事を読んでいるという黒川氏は「袴田事件は、たまたま起こったレアケースということではなく、不当な逮捕や勾留が日常的に行われています。しかもそれが法の正義ではなく、警察、検察のメンツのために行われています。そして裁判所もそれに馴れ合い、非人道的な判断が日々下されています」とした。
自民党派閥の政治資金パーティーをめぐる裏金事件を引き合いに出し「あれだけ世間を揺るがした自民党の裏金問題で逮捕された人はたった1人。しかもすぐに保釈され、他はみな在宅起訴でした。一方、私たちはすでに6か月も勾留されていますが、どういうケースで逮捕、勾留され、勾留が何のために、どのくらいの期間行われるのか、極めて恣意的です」と強調した。
黒川氏は「警察と検察は逮捕や勾留といったものを攻撃の道具に使っており、これに裁判所が利用されているのです。これは明らかに憲法に反します」と、憲法違反との主張を重ねた。
つばさの党に政治活動をさせないため、長期間にわたり勾留され続けるとして「今回の国賠訴訟は、憲法21条に明記される表現の自由、政治活動の自由が、その憲法の主旨のとおりに守られる世の中になるため、恣意的で不当な身体拘束が二度となされないようにするための一助になればと思い、提起するものです」と訴訟した理由を説明した。
家族との接見禁止も解除されていないとし「長期にわたり家族とも会えない状況が続いています。個人的な感想を言わせてもらうならば、検察は気が狂っているというほかない。そして裁判所も、これがおかしいということをわかっていながらも、検察と馴れ合い、毅然とした対応を取りません。このような裁判所の対応こそが、あらためられるべきと考えます」と結んだ。
2人の初公判は、20日に行われる。
(よろず~ニュース・杉田 康人)