ガソスタで「給油“NG”」なぜ!? 「携行缶」もダメなケースも? 給油に必要な「手続き」とは

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2019年の規則改正で「携行缶」給油の際の「手続き」を義務化

 農業用機械や発電機などに給油する場合、セルフ式スタンドで自ら給油することはできません。ガソリン携行缶を持参したり、機械などをトラックの荷台に積んでいくと、ガソリンスタンドの店員さんがそれぞれにガソリンを入れてくれます。
 
 しかし昨今、そもそも自走するクルマ以外への給油は断られることが多いといいます。その理由はなぜでしょうか。

クルマ「以外」の給油がしづらくなっている!?[画像はイメージです]

 ガソリンの携行缶や、自走しないクルマへの給油販売が断られることが増えているのには、2019年12月に公布された「危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(令和元年総務省令第67号。以下「改正省令」)」が関係しています。

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 この改正省令において、ガソリンを容器に詰め替えて販売するときは、顧客の本人確認と使用目的の確認を行い、また販売する側が販売記録を作成することが義務化されたのです。

 これは、2019年7月18日に京都市で発生した爆発火災事件(京都アニメーション放火殺人事件)発生を受けて改正されたもの。

 事件発生の一週間後である2019年7月25日には、消防庁が「給油取扱所におけるガソリンの容器への詰め替え販売に係る取扱いについて」を各消防機関及び関係事業者団体宛てに発出し対応を要請、そのおよそ5か月後となる2019年12月20日に前述した改正省令を公布、法令上義務化され、2020年2月より施行されました。

 事件発生からわずか9か月での規制からは、消防庁がいかに危機感を覚えたかがわかります。

 ただこの内容は、詰め替え販売を禁止するものではなく、あくまで本人確認と使用目的の確認、そして販売記録を作成することを義務としたもの。

 しかしながら、とあるガソリンスタンドの運営会社では、販売の手間が増えることなどから携行缶への給油サービスを廃止したといい、地域によっては携行缶への給油によるガソリン購入が難しいケースも生じているようです。

 法改正のきっかけとなった事件があまりにも被害甚大であっただけに、店側が「売りたくない」と考えていることもあるかもしれません。

 また携行缶への給油など、自走するクルマ以外への給油に関しては一日で販売できる量が法律で決められています。

 販売してくれる店舗が少なくなっていることで、購入できるガソリンスタンドに客が集中してしまい、余計に購入が難しくなっている、ということも考えられます。

 どうしても必要な際は、事前に店舗に問い合わせをしてから向かったほうがよさそうです。

※ ※ ※

 前出のガソリンスタンド運営会社は、次のように話します。

「携行缶ではなく発電機やその他機械類などをお持ちいただき直接給油する場合は、容器への詰め替え販売に該当しないという観点から、購入履歴の記録作成の対象から除外しております」

 なお同社の場合、発電機などの機械を車内に積載したままの給油は行っていないといい、トラックの荷台に積載した状態でないと受付はしないそうです。ただし、必要に応じて本人確認書類の提示は求めるケースもあると説明します。

 いずれにせよガソリンの購入をしたい場合には、事前に問い合わせをしてからがよさそうです。