【最新版】「防災意識や親切心につけ込む」高齢者が狙われる“4つの詐欺”の巧妙手口
「近年、コロナや自然災害に乗じた詐欺的なトラブルの相談が増えています。シニア層がターゲットにされやすく、手口は巧妙化しています」
【グラフ】4つの詐欺の一つ「屋根工事の点検商法」の相談件数は5年で急上昇!
こう語るのは国民生活センター相談情報部の藤田樹さん。なぜシニアが狙われやすいのか?
「シニア層は『お金』『健康』『孤独』といった不安を抱えています。これら不安を逆手にとり、心の隙間をついてくる悪質な業者が少なくありません。また年齢的に自宅にいることが多いため、電話勧誘販売や家庭訪販による被害に遭いやすいのも特徴です」(藤田さん)
直近では能登半島地震の被災地支援を騙(かた)る事例がすでに寄せられているという。シニアが警戒すべき詐欺手口の最新情報と、トラブル回避策を専門家に聞いた。
困っている人を助けるつもりが
一昨年より急増している「老人ホーム入居権」を巡る詐欺電話のトラブルから。2023年度の相談件数(全国の消費生活センター等に寄せられる統計、以下同)は12月31日時点で2021年度の約5倍にのぼる。
「突然の電話で、『老人ホームや介護施設に入居する権利(=入居権)が当選した。不要なら他の人に譲ってほしい』と持ちかけられるのが典型的なパターンです。
良心から承諾するとその後、業者や弁護士を騙る別の人物から電話が来て、『あなたの名義なので、権利を譲るために一度あなたがお金を振り込む必要がある』と言ったり、『名義貸しは実は違法。承諾したあなたの罪になるのでお金で解決を』などと脅して、言葉巧みにお金を支払わせようとします。
実際、数千万円を振り込んでしまったという相談もありました」(同センター、皆川祐哉さん)
そもそも“入居権”という権利は一般的には存在しないため、そのワードが出たら詐欺の疑いは濃厚に。大前提として、留守番電話機能や発信者番号通知を活用し、心あたりのない電話には出ないようにすることだ。
「『待っている人がいるなら権利を譲ろう』という気持ちになるもの。親切心につけ込むのが手口なわけです。世話好きな人や、困っている人を放っておけないタイプほど騙されやすいといえるので、注意しましょう」(皆川さん)
時代に合わせ変移する手口
同じく電話をきっかけとするのが「還付金詐欺」。だいぶ周知され減ってきていると思いきや、コロナ禍以降、増加傾向に。2022年度は過去5年間で最高の相談件数を記録している。
「コロナ禍のあいだ、行政の対策として国民に給付金が支給されました。その前例から、役所などを騙った還付金の知らせを容易に信じてしまうことが考えられます」(藤田さん)
税金や保険料などの還付を誘い文句に、銀行のATMに誘導してお金を振り込ませる。この従来の手口のほか、新たなやり口も見られる。
「インターネットバンキングを使うパターンです。本人に振り込ませるだけでなく、『インターネットバンキングで手続きする』と騙り、口座番号や暗証番号などの個人情報を電話口から聞き出すのです」(藤田さん)
また、消費者被害に強い伊藤建弁護士は手口の多様化に警鐘を鳴らす。
「最近の犯人グループは、人目につきにくいATMを把握しています。未然防止されにくいATMに誘導し、お金を騙し取ろうとするのです」
そもそも市役所などの公的な機関が、税金などの還付を電話で伝えることはない。「お金が返ってくる」との電話は即、詐欺と判断できる。
「個人情報は絶対に伝えないこと。長々と相手の話を聞いてしまうと、巧妙に信じ込まされてしまうので、すぐに電話を切るようにしてください」(藤田さん)
隣に被害が……と不安をあおる
ここからは訪問型。相談件数が5年で約3倍と増えているのが「屋根工事の点検商法」に関するトラブルだ。
「点検商法とは、『近所で行う工事の挨拶に来た』などと言って業者が突然訪問。『お宅の屋根瓦がずれているので点検してあげる』と話し、無料点検した後、『このままだと瓦が落下し近所に迷惑がかかる』などと不安をあおって高額な工事の契約をさせる手口です」(藤田さん)
背景には、自然災害の深刻化による防災意識の高まりがあると考えられる。特に台風や大雨などが多発する時期を狙って訪問。点検を“無料”とすることで警戒心を解き、心理的なハードルを下げる。
「屋根の写真を見せ、『浮いているところがあった。工事の見積もりだけでもどうか』と言われて依頼し、30万円程度の契約をしてしまった被害がありました。
また、屋根だけでなく、壁などそれ以外の箇所の工事も勧誘され950万円の契約をしてしまった人も。屋根の上は住人自身では確認しづらいですし、傷んでいるかどうかは専門家でなければわからないという弱みをついています。
契約後、別のハウスメーカーに検査を依頼したら、後から釘を抜いたような新しい傷があった、などの声もあり、工事の必要性が疑われるケースも少なくないでしょう」(伊藤弁護士)
突然訪問した業者には安易に点検させないことが第一。屋根工事の勧誘に対してはすぐに契約はせず、複数社から見積もりをとるなど十分に検討しなければならない。
「契約した後でも打つ手は残されています。契約書の交付日を含め8日以内ならクーリング・オフなどができる場合があります」(藤田さん)
断捨離ブームで押し買いが増加
一方、断捨離ブームでCMや専門店も増えている不用品の買い取り。その中で訪問買い取りトラブルに関する相談件数が右肩上がりで増加中。
「入り口は勧誘電話で、不用なお皿を買い取りたいなどと持ちかけます。承諾すると後日業者が自宅を訪問し、お皿は二の次で貴金属の買い取りを迫ってくるのが典型的なパターン。
直近では能登半島地震を受け、『不用品を買い取り被災地支援にあてる』などと慈善事業を装うトークが加わっているので警戒を」(同センター、加藤良太さん)
最初から貴金属の押し買いを狙い、買いたたく手口だ。
「貴金属7点で買い取り価格はたったの5000円、また、高価なはずなのに1万円程度で強引に買い取られてしまったという声も寄せられています」(加藤さん)
伊藤弁護士によると、押し買いの被害者は女性が8割。
「訪問業者には一人で相対しないこと。一人の場合は貴金属の買い取りをきっぱり断るか、断れなければ一度考えると伝えて、すぐ契約を結んではいけません」(伊藤弁護士)
詐欺手口は時代や社会の事象に応じて変化し、心の弱みをつく話術も巧妙化している。私は大丈夫と思わず、防衛意識と対策を心がけよう。
不安を感じたら、消費生活センターや警察などへ相談を。
相談数が多い詐欺的手口4
老人ホーム入居権トラブル
(1)「あなたは入居権を持っている」「名義を貸して」などと電話で持ちかける
(2)「権利を譲るためにお金を振り込む必要がある」などお金の支払いを迫る
(3)「名義貸しは罪になる」「警察に相談すると大変なことになる」などと脅される
還付金詐欺
(1)役所などを名乗り「お金が返ってくる」という電話がかかってくる
(2)銀行などのATMに誘導され、お金の振り込みを指示される。またはインターネットバンキングで手続きすると言われ、口座番号と暗証番号を聞き出される
屋根工事の点検商法
(1)突然訪問し「屋根が浮いている。無料で点検してあげる」などと親切心を強調
(2)点検後、「このままだと瓦が飛んで近所に迷惑がかかる」などと不安をあおる
(3)「この場で契約するなら特別に安くする」などお得を謳った後、別の箇所も工事が必要と言い出し高額な契約を迫る
貴金属の訪問押し買い
(1)「なんでもいいから不用品を売ってほしい」と来訪の約束をさせる
(2)訪問し、玄関先から家に上がろうとする
(3)不用品以外の貴金属などを強引に安い金額で買い取られる
教えてくれたのは……伊藤 建弁護士●法律事務所Z、代表弁護士。消費者被害、公共政策、事業支援を得意分野とする。慶應義塾大学法学部政治学科卒業、同大学法科大学院修了。日本海ガス株式会社に在籍後、2022年に現事務所を創立。富山県弁護士会所属。
国民生活センター相談情報部●国民生活センターは消費者庁が運営する独立行政法人で消費者問題の中核機関。消費生活に関する情報を全国の消費生活センターから収集し、消費者被害の未然防止・拡大防止を担う。今回は相談情報部の3人に話を聞いた。
取材・文/百瀬康司