以前掲載の「元国税調査官がこっそり教える、定年後の税金を安くする裏ワザ」で、国際空港の免税店を使って消費税を払わずに買い物をする賢い方法を伝授していたルマガ『大村大次郎の本音で役に立つ税金情報』の著者・大村さん。今回は第二弾、さらにお手軽にできる「消費税を払わぬ買い物の仕方」をレクチャーしています。

消費税を払わずに買い物をする方法

2017年の7月号「元国税調査官がこっそり教える、定年後の税金を安くする裏ワザ」では、国際空港の免税店を使って消費税を払わずに買い物をする方法をご紹介しました。

が、買い物のために海外に行く暇などないという方もおられると思います。なので、今回は国内で買い物をするときに、消費税を払わずに済む方法をご紹介したいと思います。

消費税というのは、原則として日本で買い物をする限り、必ず払わなければならないものです。物を買う時点で、店が徴収するわけなので、消費者としては逃れる道がありません。

が、実は「通販」であれば、消費税を払わずに済むケースがあるのです。それは、海外から「個人輸入」することです。つまりは、海外の店舗に直接、申し込んでモノを買うのです。本来、輸入品には消費税、関税がかかってきます。それは海外の通販サイトから個人が物を買った場合でも同様です。

しかし、個人が自分のものを買うとき(商売品ではないとき)は、一回の取引が1万6,666円以内であれば、消費税、関税は免除されるのです。

なぜ1万6,666円以内であれば消費税、関税がかからないのか? というと、一回の取引が1万円以内の個人輸入には消費税、関税が免除になるという規定があるのです。そして輸入品の税金の計算するときの価額は、輸入品の購入価額の60%となっています。1万6,666円の60%は1万円以内に収まるので、1万6,666円以内ならば、消費税、関税は払わなくていいことになっているのです。

海外の通販サイトから物を買う場合、当然、送料や手数料がかかります。が、まとめ買いをすれば送料が割引されるなどの方法もあり、うまくやれば送料と手数料込みでも1,000円以内で収まることもあります。1万6,000円の買い物をすれば、1,000円の送料手数料を払っても、送料手数料の割合は6%程度です。消費税よりも安いのです。しかも海外直輸入であれば、もともとの値段がけっこう安いので、消費税分の元は十分に取れるはずです。

個人輸入となると、英語がわからないとできないと思っている人も多いかもしれませんが、昨今は、日本語で買える海外通販サイトなどもけっこう多くなっています。また英語でのサイトも、それほど難しいものではありません。

中国の通販サイトなどでは、驚くほど安いものが売られているケースも多々あります。こういうところをうまく利用すれば、安いお金でかなり豊かな消費生活を送れることになります。

来年からは、消費税が10%になることが決まっていますので、今後は、買い物によっては海外通販を利用することを本気で考えた方がいいかもしれません。ただし、海外の通販サイトを利用する場合、商品に欠陥があったり、何かトラブルがあったときの対処がかなり大変になります。そういうトラブルについても、きちんとしたサービスを行っている業者もいますが、なかなか日本の業者のようにはいかないことが多いので、その点はくれぐれも注意が必要です。

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