共謀罪「国際的に共通のルール」
犯罪行為の謀議に加わるだけで処罰できる「共謀罪」の創設を盛り込んだ、刑法・組織犯罪処罰法等改正案が12日から、衆院法務委員会で審議に入った。共謀罪を立法する必要性などを14日、法務委員である早川忠孝議員(自民)に聞いた。
共謀罪を設ける根拠となっているのは、国連の「国境を越えた(越境的)組織犯罪の防止に関する条約」。2000年11月に国連で採択され、わが国も同12月に署名した。同条約は03年に発効しており、政府は批准のために法整備を急いでいる。
早川氏は「越境的な組織犯罪をどう防ぐか、国際的に共通のルールを整備するのが目的。日本の法律制度の中で足りないものを整備しないと、条約の批准ができない」と説明。共謀罪の定義については、「現在は、団体が組織的犯罪の実行組織を通じて、特定の犯罪を実行することを共謀する−、というふうに絞っている」と語った。
また法整備上の課題として、「組織的犯罪が対象なので、共謀も単なる意思通じだけではなく、何らかの準備行為のような、どこから見てもこれは共謀だと言える証拠を要件として課さなければ。歯止めをどう導入できるかが、一番大事なところ」と強調。
今後の衆院での議論についても、「悪用、乱用されないために、どうすればいいのかという歯止めの議論をしっかりやること。時がたち、法の趣旨が曲げられることが絶対ないよう、審議を尽くさなければ。国の治安、生活の安全を確保するため、やらなければいけないが、行きすぎがないようにしなければいけない」と課題を語った。【了】
共謀罪を設ける根拠となっているのは、国連の「国境を越えた(越境的)組織犯罪の防止に関する条約」。2000年11月に国連で採択され、わが国も同12月に署名した。同条約は03年に発効しており、政府は批准のために法整備を急いでいる。
また法整備上の課題として、「組織的犯罪が対象なので、共謀も単なる意思通じだけではなく、何らかの準備行為のような、どこから見てもこれは共謀だと言える証拠を要件として課さなければ。歯止めをどう導入できるかが、一番大事なところ」と強調。
今後の衆院での議論についても、「悪用、乱用されないために、どうすればいいのかという歯止めの議論をしっかりやること。時がたち、法の趣旨が曲げられることが絶対ないよう、審議を尽くさなければ。国の治安、生活の安全を確保するため、やらなければいけないが、行きすぎがないようにしなければいけない」と課題を語った。【了】