労働基準法第十六条では、使用者(雇用側)が違約金や損害賠償額を予定する契約をしてはならないという「賠償予定の禁止」が定められていますが、必ずしも守られていない実態もある模様。

引っ越し業者で勤めていたことがあるという『Twitter』ユーザーが給与明細の画像つきでツイート。「引越事故賠償金」を天引きされる実態を報告しています。

もう辞めた会社だし今更感だけど
アート引越センターは給料を勝手に引く超絶ブラック企業です。
給料日に逆にお金を渡さないといけない明細を作る異常っぷりです。
1円も振り込まれていなかったです。辞めてからも毎月支払い催促の手紙が来ます。

月給がマイナス1000円になっているこの給与明細。このツイート主によると、「作業リーダーをしているとアルバイトが物を壊してもリーダーが負担しなければなりません」とのこと。これに対しては、「怖い」「ひどい」といった声が多数上がっていたほか、「なぜこういった会社が放置されているのか」といった疑問も寄せられていました。また、「労働基準局や弁護士に相談しては」というリプライも寄せられていました。

アートコーポレーションは、2017年10月10日に未払い残業代、給料から天引きされた引越事故賠償金、天引き同意のない組合費の返還を求めた訴訟を横浜地裁に提訴されています。

このツイート主の給与明細の本給が5万円台となっていることに対して驚きのツイートも見られましたが、平成28(2016)年の『賃金構造基本統計調査』によると、運送・郵便業の平均年収は2552500円と宿泊業・飲食サービス業に次いで低いレベルになっています。他社でも残業代の未払いやパワハラなどが問題視されたこともあり、業界全体の構造問題が横たわっているといえるのではないでしょうか。

※画像は『Twitter』より
https://twitter.com/stknochi/status/919119238173822977 [リンク]

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