政府はきょう(10日)の閣議で、戸籍の氏名に読み仮名を記載する改正戸籍法を来年5月に施行すると決定しました。読み仮名として許容される基準が設けられ、いわゆる「キラキラネーム」に事実上の制限が課されることになります。現在、戸籍の氏名に読み仮名は登録されていませんが、改正戸籍法は、読み仮名を記載することを定めています。施行後、新生児の氏名の読み仮名は、出生時の届け出により戸籍に登録されますが、改正戸籍