自身が経営する法律事務所の元勤務弁護士からパワハラで訴えられた訴訟で、偽造した証拠を提出したなどとして、元弁護士の古澤眞尋氏(58)にこのほど懲役3年、執行猶予5年(求刑懲役3年6月)の有罪判決が言い渡され確定した。問題となった民事訴訟は、一審判決まで5年弱にわたる審理期間の多くが証拠の真偽をめぐる議論に費やされる異例の展開をたどった。しかし、偽造の有無については判断を避けたものが多く、刑事裁判を通して