※この記事は2017年03月08日にBLOGOSで公開されたものです 現在でも”性交”の定義は大正時代の判例 強姦などの性犯罪の法定刑を見直す刑法改正案について、政府は、「現行の『強姦罪』」を『強制性交等罪』とすることなどを閣議決定した。そのほか、「強制性交等罪や強制わいせつ罪は、被害者が告訴しなくても加害者を処罰できる『非親告罪』とすること」、「強制性交等罪や同致傷罪の法定刑を引き上げ」、「加害者と被害者の性