自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPU(処理装置)を使って仮想通貨をマイニングする「Coinhive(コインハイブ)」を保管したなどとして、不正指令電磁的記録保管の罪に問われたウェブデザイナーの男性(31)の論告求刑公判が2019年2月18日、横浜地裁(本間敏広裁判長)であった。検察側は罰金10万円を求刑した。弁護側は「コインハイブは不正指令電磁的記録に当たらない」と改めて無罪を主張した。最終意見陳述で男性は「こ