羽賀研二

写真拡大

 名古屋地検は15日、所有する不動産について虚偽の所有権移転登記をしたなどとして、9月25日に強制執行妨害目的財産譲渡仮装などの疑いで愛知県警に逮捕されたタレント・羽賀研二(本名・当真美喜男)=63=を処分保留で釈放した。今後は任意で捜査を続ける。羽賀とともに逮捕された司法書士の野粼史生氏ら6人についても、処分保留のま釈放された。

 羽賀の釈放について、弁護士法人ユア・エースの正木絢生代表弁護士が取材に応じ、不起訴となる可能性が高いと指摘した。

 「処分保留釈放」について正木弁護士は「検察官が、最終的な処分である起訴・不起訴を決めずに、被疑者の身柄を釈放すること」と定義。一般論として「捜査を継続したとしても、不起訴の可能性が比較的高いといえます」とした。

 さらに、処分保留での釈放の理由を「身柄拘束期間内に有罪を立証できるだけの証拠収集ができなかった」と説明。一方で「引き続き行う捜査によって有罪を立証し得るだけの証拠を入手できた場合や、処分保留釈放の理由が余罪追及で、余罪と併せて起訴するという場合にも、起訴の可能性はある」とも解説した。

 その上で、今回の事件に関し「一見すると、証拠隠滅や逃亡の可能性が高いともいえ、釈放に疑問を持つ人もいるでしょう」と指摘。それでも釈放に至った理由を「事件が全国的に報道されたことで、ある意味全国民に衆人環視されている状況。証拠隠滅や逃亡を図るというハードルの高い行動は試みないとの考えが検察側に働いたと考えられます」と推察した。