歩行者の「お先にどうぞ」に要注意! 邪魔してなくても違反に!? 横断歩道での“正しいルール”とは?
私たちの日常生活のなかで、他人の気持ちに配慮し、相手が何を望みどんな気持ちかを注意深く考えて接する気遣いや思いやりの心が大切です。
しかし時には、その心が違反を招くケースも存在し、カーライフで該当する事例として、横断歩道での譲り合いがよく挙げられます。
信号機のない横断歩道ではクルマが歩行者に道を譲るのがルールですが、歩行者から「お先にどうぞ」と譲られた場合は、一体どうすればいいのでしょうか。
クルマを運転するうえで、歩行者の横断を妨げたり驚かせたりすることも禁じられており、信号機のない横断歩道では、歩行者が優先されています。
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そのためクルマは横断歩道の近くに歩行者がいたら速度を落とし、横断しようとする人や横断中の人がいる場合は、一時停止してその人たちが渡り終えるまで待つことが義務です。
このルールは道路交通法第38条第1項に記載されており、違反すると「横断歩行者妨害」として3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金の罰則があり、違反点数は2点、反則金は普通車で9000円が科されます。
しかし、実際には歩行者から道を譲られることもあり、クルマを進めるべきかどうか迷うかもしれません。
この場合でも進んでしまうと取り締まりを受ける可能性があります。
しかし過去には歩行者から譲られた後にクルマを進めて取り締まりを受けたものの、最終的には処分が取り消された事例も存在するとのこと。
このように、ケースバイケースで判断されるため注意が必要です。
もし歩行者から「お先にどうぞ」と譲られた場合は、歩行者の動きをよく見ることがポイントです。
例えば「お先にどうぞ」と譲られてクルマを進めようとしたところ、クルマが動き出すまでにその歩行者が渡ってしまうといった例や、ほかの歩行者が急に渡り出すこともあります。
くれぐれも歩行者の進行を妨げないのは鉄則なので、もし譲られたとしても、歩行者に譲り返すような運転を心がけましょう。
場合によっては歩行者が本当に譲る意図があるかを確認するために、窓を開けて会話したり、歩行者の様子をドライブレコーダーに収めたりすることで、警察に止められた時の証拠にもなるので有効です。
また歩行者側も意思表示を明確にすることが重要であり、横断歩道を渡る場合は手を挙げて合図するなど、ドライバーに意図を伝えやすくするのが有効です。
ドライバーと歩行者、共に相手のことを思いやる明確な意思表示をし、安全な交通環境を維持しましょう。