災害時は、住宅の修理などに関する“悪質商法”に要注意

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 1月1日に発生した能登半島地震の被災地では、行方不明者の捜索が行われています。そんな中、地震や大雨などの災害時は、それに便乗した“悪質商法”が多く発生するとして、国民生活センターが公式サイトなどで注意を呼び掛けています。

不審な電話はすぐに切ること

 国民生活センターによると、最近は「火災保険を使って自己負担なく住宅の修理ができる」など、「保険金が使える」と勧誘する手口について、全国の消費生活センターなどに相談が寄せられているということです。

 また、義援金詐欺の事例も報告されているとして、義援金は、確かな団体を通して送るよう求めています。

 災害時の悪質商法について、過去には次のような相談が寄せられたということです。

【工事、建築】
・認知症の父が来訪した工事業者に勧められ不要な屋根修理契約をしてしまった。
・台風で自宅の屋根瓦がずれ、見積もりのつもりで業者を呼んだら、屋根にビニールシートをかけられ高額な作業料金を提示された。仕方なく支払ったが納得できない。

【「保険金」を口実にした勧誘】
・台風の後片付けをしていたら、業者が来訪し、損害保険を使って無料で雨どい修理ができる、経年劣化で壊れたものも保険でできると言われた。不審だ。
・先日の台風で雨どいが壊れ外壁もはがれた。「火災保険で修理できる」という業者が突然来訪し、保険請求手続きの代行と住宅修理を依頼したがやめたい。

【寄付金、義援金】
・ボランティアを名乗る女性から募金を求める不審な電話があった。
・市役所の者だと名乗る人が自宅に来訪し義援金を求められた。

 悪質商法の被害を防ぐために、国民生活センターは次のような対策を呼び掛けています。

【工事、建築】
・修理工事などの契約は慎重に行う。
・契約を迫られても、その場では決めず、できれば複数社から見積もりを取って比較検討する。
・契約後でも、クーリング・オフができる場合がある。

【「保険金」を口実にした勧誘】
・「保険金を使って自己負担なく住宅修理ができる」と勧誘されてもすぐに契約せず、加入先の保険会社や保険代理店に相談する。
・経年劣化による損傷と知りながら、自然災害などの事故による損傷と申請するなど、うその理由で保険金を請求することは絶対にしない。

【寄付金、義援金】
・不審な電話はすぐに切り、来訪の申し出があっても断る。
・金銭を要求されても、決して支払わない。
・公的機関が電話などで義援金を求めることはない。
・寄付をする際は、募っている団体などの活動状況や使途をよく確認する。

 国民生活センターは、困った場合は最寄りの消費生活センターなどに相談するようアドバイス。その上で、「災害発生地域だけが狙われるとは限りません。不審な電話や訪問などには十分注意してください」と呼び掛けています。