引っ越しをしたら車庫証明の住所変更も忘れずに! 手続きの方法を解説
引っ越しをしたら、車庫証明に登録している住所も変更する必要があります。住所の変更手続きには期限が設けられているため、忘れずに対応しましょう。今回は、車庫証明の住所を変更する方法について解説します。必要書類や手続き方法を説明するので、ぜひ参考にしてください。
そもそも車庫証明とは?
車庫証明とは「自動車保管場所証明書」のことであり、自分が所有している車の保管場所を証明するために必要な書類です。車を所有するには、車庫証明の申請をする義務があります。
車庫証明の交付を受けるには「自動車保管場所証明申請書」を用意し、車庫の所在地を管轄している警察署に申請する必要があります。ただし、軽自動車については「軽自動車の保管場所届出」の手続きを行うことになり、また車庫の所在地によっては手続きしなくてよいケースもあるため、一度確認してみましょう。各都道府県の警察署の公式サイトをチェックすると、最新の正しい情報を得られます。
引っ越しをしたら車庫証明の住所変更が必要
引っ越しによって住所が変わった場合、車庫証明についても住所変更の手続きが必要です。ここでは、車庫証明の住所変更の概要について解説します。
住所変更は15日以内に行う
引っ越しにより住所が変更になったら、変更があった日から15日以内に車庫証明の住所も変更する手続きをしなければなりません。必要な書類を準備し、すみやかに警察署で手続きしましょう。車庫証明の住所を変更するために必要な書類などは、以下のとおりです。
・保管場所証明申請書
・保管場所標章交付申請書
・保管場所の所在図・配置図
・保管場所使用権原疎明書面(自認書)
・保管場所使用承諾証明書または駐車場の賃貸契約書の写し
・車の本拠の位置を証明する書類(住民票や運転免許証など)
・収入証紙
・印鑑
保管場所使用権原疎書面(自認書)は、自宅敷地内や自分が所有している駐車場を車庫とする場合に必要です。第三者が所有している駐車場を車庫とする場合は、保管場所使用承諾証明書または駐車場の賃貸契約書の写しを用意しましょう。
軽自動車の場合
すでに触れたとおり、軽自動車については住所変更の手続きが必要かどうかは地域によって異なります。住所変更の手続きが必要な場合は「保管場所届出」をしましょう。必要な書類などは以下のとおりです。
・自動車保管場所届出書
・保管場所標章交付申請書
・保管場所の所在図・配置図
・保管場所使用権原疎明書面(自認書)
・保管場所使用承諾証明書
・車の本拠の位置を証明する書類(住民票や運転免許証など)
・収入証紙
・印鑑
保管場所使用権原疎明書面(自認書)は、自宅敷地内や自分が所有している駐車場を車庫とする場合に用意してください。第三者が所有している駐車場を車庫とする場合は、保管場所使用承諾証明書を提出する必要があります。
車庫証明の住所変更の手続き方法
車庫証明の住所変更をするには、どのように手続きを進めればよいのでしょうか。ここでは、車庫証明の住所変更の手続き方法について順番に解説します。
必要書類を準備する
すでに触れたとおり、車庫証明の住所変更を行うには前述の書類を準備しなければなりません。
それぞれの書類は、車庫の所在地を管轄している警察署の窓口で入手できます。各都道府県警察署の公式サイトからダウンロードも可能です。記載例に沿って必要事項を記載しましょう。なお、「保管場所使用承諾証明書」については、駐車場の所有者または管理委託者の署名が必要です。
警察署の窓口で申請手続きをする
必要な書類をすべてそろえたら、車庫の所在地を管轄している警察署の窓口へ提出しましょう。申請手続きの際は収入証紙が必要です。収入証紙は警察署の近隣や警察署内にある交通安全協会で購入できるため、事前に用意していかなくても問題ありません。
なお、東京都は会計課で手数料を支払う仕組みになっており、手続きの際に収入証紙は不要です。各都道府県によって取り決めが異なる可能性があるため、よく確認したうえで申請手続きを進めましょう。
保管場所標章を受け取る
申請手続きを済ませると、約1週間で「自動車保管場所証明書(車庫証明書)」、
「保管場所標章番号通知書」、「保管場所標章」が交付されます。これらは警察署へ自分で受け取りに行かなければなりません。どうしても時間を確保するのが難しい場合は、郵送してもらえる可能性もあります。郵送に対応しているかどうかは、申請手続きの際に直接確認するとよいでしょう。自分にとってなるべく早く受け取れる方法を選ぶとスムーズです。
なお、受け取りの際に500~600円程度の手数料を請求している都道府県もあるため、注意してください。受け取った保管場所標章番号通知書は、自宅で大切に保管する必要があります。保管場所標章は、車の後部ガラスなどに貼り付けましょう。
車庫証明の住所変更に関する注意点
車庫証明の住所を変更する際は、気をつけたいこともあります。ここでは、車庫証明の住所変更に関する注意点を具体的に解説します。
保管場所の要件も確認する
車庫証明で登録できる車の保管場所については、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」によって要件が定められています。車庫証明の住所変更をする際は、事前に要件を確認しておきましょう。具体的な要件は以下のとおりです。
・使用の本拠の位置から保管場所までが2km以内である
・自動車が無理なく入出庫でき、自動車全体を収容できる
・自動車の保管場所として使用権原を持っている
・駐車場、車庫、空き地等道路以外の場所である
車庫が同じでも手続きが必要
引っ越しにより自宅の住所が変わっても、車を保管している場所は以前と変わらないというケースもあるでしょう。しかし、その場合も車庫証明の住所変更の手続きは必要です。
また、駐車場を変えたくないと思っても、引っ越し先の住所から駐車場が2km以上離れていると車庫証明は取得できません。そのため、自宅の住所から2km以内の場所に駐車場を移動する必要があります。
車検証の書き換えも必要
車庫証明の住所変更の手続きを済ませたら、自動車検査証(車検証)に登録している住所も変更しましょう。自動車検査証(車検証)の住所を変更する際は、車庫証明が必要です。
自動車検査証(車検証)の住所変更の手続きは、運輸支局や自動車検査登録事務所で行えます。軽自動車については、軽自動車検査協会で手続きをしましょう。
なお、委任状を作成すれば、車庫証明の住所変更の手続きを代理人やディーラーなどに依頼できます。
まとめ
車庫証明の住所変更の手続きは、引っ越しをしてから15日以内に行う必要があります。2週間程度しか期間がないため、早めに必要書類を用意して車の保管場所を管轄する警察署の窓口へ申請しましょう。また、車庫証明の住所を変更できたら、忘れずに車検証の住所の変更手続きも済ませてください。
引っ越しをするとさまざまな手続きが必要ですが、車に関する手続きも重要です。ほかの手続きとともに、着実に対応できるよう事前に準備を整えておきましょう。