他校引率でも公務災害 宇都宮地裁で判決 那須の雪崩事故
2017年3月、那須町で登山講習中だった高校生ら8人が死亡した雪崩事故で、この班を引率し負傷した男性教諭が公務災害と認めなかった処分の取り消しを求めた訴訟で、宇都宮地裁は31日、教諭の訴えを認める判決を下しました。
この訴訟は2017年3月に起きた那須の雪崩事故で、雪上歩行訓練をしていた際、雪崩に巻き込まれろっ骨を折るなどした男性教諭(52)が、公務災害と認めなかった地方公務員災害補償基金栃木県支部の処分の取り消しを求めたものです。
この教諭は真岡高校に勤務し、県高体連が主催した登山講習会に参加していて、事故の際には生徒と教諭8人が亡くなった大田原高校の山岳部員を率いていました。
判決で宇都宮地裁の伊良原恵吾裁判長は「講習会は真岡高校の部活動の一環だったと認められる」と指摘し、教諭の訴えを認め公務災害と認めない処分を取り消しました。
さらに校長からの職務命令は真岡高校の生徒だけでなく、講師としてほかの高校の生徒を指導することも要請していたとして、公務上の災害に当たると判断しました。