第九十三条 (地方公共団体の機関)

地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。

(2)地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。

(つづく)