ニューストップ [連載]日めくり日本国憲法 (94日目) [連載]日めくり日本国憲法 (94日目) 2005年6月10日 9時6分 ライブドア・ニュース リンクをコピーする みんなの感想は? 第九十三条 (地方公共団体の機関)地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。(2)地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。(つづく) リンクをコピーする みんなの感想は?