「財産狙った」高齢者との結婚 遺言書でもカバーできない相続の穴
遺産分割によって調停事件になるケースは近年増え続けている。
平成26年までの5年間を見ても、家庭裁判所が新しく受理した調停事件は平成22年に11,472件だったのが、平成26年には13,101件に増加。「家事相談件数」となると平成24年の段階で174,494件にのぼり、これだけの家族が遺産分割で頭を悩ませているということになる。
では、なぜ相続(遺産分割)はモメてしまい、裁判沙汰にまでなってしまうのか?
モメるケースから相続対策のイロハを教える『相続はつらいよ』(光文社刊)を上梓した税理士・板倉京さんに、相続に関する疑問についてケースを交えて解説いただいた。
<第1回「遺言書通りに財産を分けなくてもいいですか?」>
■父親が若い女性と再婚して「財産を全部この女性に」という遺言書を残して死去…。遺言書は無効にできない?
相続には「法定相続」と「指定相続」の2種類あります。このうちの「法定相続」は法律で定められた相続人が、それぞれの取り分を話し合いで決めて相続するというもので、一方の「指定相続」は財産の持ち主が生前に遺言書を使って、誰に何をあげるということを指定する方法です。
「指定相続」は「法定相続」よりも優先されるため、遺言書があれば基本的には遺言書通りに分けることになります。いくら納得がいかない内容だとしても、遺言書として署名、捺印があり、日付も書かれているなど法律上の遺言書としての体をなしていれば、その遺言書は有効なんです。
だから、「再婚したばかりだが妻に全財産を相続させる」と書かれていれば、それは有効ですし、もっといえば「飲み屋のA子ちゃんに全部あげる」と書いていたとしても、それは有効になってしまうんです。
■では、そのような遺言書を書かれた場合、もともとの家族は何ももらえない?
ただ、そういった事態になった場合、もともとの家族が何ももらえないかというと、そういうわけではないんですよ。
法定相続人は「遺留分」という、遺産を一定割合取得できる権利があります(兄弟姉妹には遺留分はありません)。
だから、「飲み屋のA子ちゃんに全部あげる」と書いてあっても、法定相続人であれば、遺留分は最低限相続できます。
「指定相続」は「法定相続」より優先されるけれど、「遺留分」の権利はそれよりも強いのです。ただ、遺留分をもらいたいときは「私は遺留分をもらいます!」と主張しないといけません。
これは私が担当したケースではないのですが、昔、ある上場企業の社長が自分の子どもよりも若い恋人を作って結婚をしたいと言い出しました。もし結婚してしまうと、籍をいれた瞬間から、配偶者として1/2の法定相続人の権利を持つことになります。だからお子さんたちは「付き合ってもいいけれど、籍は入れないでほしい」と言ったそうです。
結局その社長は結婚してしまうのですが、折衷案として、遺言書に「財産は子どもたちに全額相続させる」と明記したそうです。若いお嫁さんはその時は「それでもいいです」と言ったけれど、結局、その社長が亡くなると遺留分の権利を主張してしっかりと財産を持っていってしまったそうです。
■でも結局、遺言書通りに分けないといけない?
遺留分はさておき、法的に有効な遺言書があれば基本的にはその遺言書に従うことになりますが、法的に有効な遺言書があったとしても、その通りに分けなくても良い場合があります。
それは該当する相続人等全員の意見が「この遺言書通りに分けたくない」と一致するケースです。
ただ遺言書は、相続人等の中の誰かが気に入るようにできている可能性が高いんですね。自分は気に入らないと思っても「この遺言書通りに分けたい」って言う人がいるものなんです。だからだいたいは遺言書通りに進むことが多いですね。
(第2回へ続く)
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では、なぜ相続(遺産分割)はモメてしまい、裁判沙汰にまでなってしまうのか?
<第1回「遺言書通りに財産を分けなくてもいいですか?」>
■父親が若い女性と再婚して「財産を全部この女性に」という遺言書を残して死去…。遺言書は無効にできない?
相続には「法定相続」と「指定相続」の2種類あります。このうちの「法定相続」は法律で定められた相続人が、それぞれの取り分を話し合いで決めて相続するというもので、一方の「指定相続」は財産の持ち主が生前に遺言書を使って、誰に何をあげるということを指定する方法です。
「指定相続」は「法定相続」よりも優先されるため、遺言書があれば基本的には遺言書通りに分けることになります。いくら納得がいかない内容だとしても、遺言書として署名、捺印があり、日付も書かれているなど法律上の遺言書としての体をなしていれば、その遺言書は有効なんです。
だから、「再婚したばかりだが妻に全財産を相続させる」と書かれていれば、それは有効ですし、もっといえば「飲み屋のA子ちゃんに全部あげる」と書いていたとしても、それは有効になってしまうんです。
■では、そのような遺言書を書かれた場合、もともとの家族は何ももらえない?
ただ、そういった事態になった場合、もともとの家族が何ももらえないかというと、そういうわけではないんですよ。
法定相続人は「遺留分」という、遺産を一定割合取得できる権利があります(兄弟姉妹には遺留分はありません)。
だから、「飲み屋のA子ちゃんに全部あげる」と書いてあっても、法定相続人であれば、遺留分は最低限相続できます。
「指定相続」は「法定相続」より優先されるけれど、「遺留分」の権利はそれよりも強いのです。ただ、遺留分をもらいたいときは「私は遺留分をもらいます!」と主張しないといけません。
これは私が担当したケースではないのですが、昔、ある上場企業の社長が自分の子どもよりも若い恋人を作って結婚をしたいと言い出しました。もし結婚してしまうと、籍をいれた瞬間から、配偶者として1/2の法定相続人の権利を持つことになります。だからお子さんたちは「付き合ってもいいけれど、籍は入れないでほしい」と言ったそうです。
結局その社長は結婚してしまうのですが、折衷案として、遺言書に「財産は子どもたちに全額相続させる」と明記したそうです。若いお嫁さんはその時は「それでもいいです」と言ったけれど、結局、その社長が亡くなると遺留分の権利を主張してしっかりと財産を持っていってしまったそうです。
■でも結局、遺言書通りに分けないといけない?
遺留分はさておき、法的に有効な遺言書があれば基本的にはその遺言書に従うことになりますが、法的に有効な遺言書があったとしても、その通りに分けなくても良い場合があります。
それは該当する相続人等全員の意見が「この遺言書通りに分けたくない」と一致するケースです。
ただ遺言書は、相続人等の中の誰かが気に入るようにできている可能性が高いんですね。自分は気に入らないと思っても「この遺言書通りに分けたい」って言う人がいるものなんです。だからだいたいは遺言書通りに進むことが多いですね。
(第2回へ続く)
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