第八十条 (下級裁判所の裁判官)

下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命
する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定め
る年齢に達した時には退官する。

(2) 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、
在任中、これを減額することができない。

(つづく)