正社員と同じ業務内容で賃金体系に格差 大阪高裁が違法と判断 2016年7月27日 10時51分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 正社員と同じ業務内容で賃金体系に格差があると契約社員が是正を求めた訴訟 大阪高裁は26日、正社員のみに限定した一部手当の支給を違法と判断した 契約社員が運転手として勤務する物流会社に、計77万円の支払いを命じた 提供社の都合により、削除されました。概要のみ掲載しております。