何らかの犯罪を引き起こし、罰金の支払いを命じられたする。基本的に、罰金は刑罰なので定められた期間内に一括納付するのが原則だ。だが、資力がなくて一括で支払えない場合はどうなるのか。その場合は、「分納することを検察官が認めれば可能なこともある」(元検察官の弁護士)という。しかし、それでも支払えない場合、労役場留置となる。労役場とは刑務所のことだ。罰金が支払えない者は労役場として当てられている刑務所